街中で見かけて「グッときた人」の思い出

主人が自営業をしており、青色申告をしております。

主人が昔から収集しておりますおもちゃのコレクション(ビンテージミニカー)があります。
そちらを主人がもう不要になったとの事で、買取のお店やオークションなどで売りました。
総売り上げは30万前後になりますが、購入時の金額よりも安く買取や落札されており、手数料などもあるので、利益はありません。
ただ、こちらはオークションなどで売る目的で購入したのではなく、あくまでも自分の趣味でそれを楽しむ為に購入したものになります。
当時の購入金額というものは分かりません(だいたいはこの金額というのは覚えております、ただそれの領収書などはありません)証明するものがありません。

またオークションは主人がパソコンが苦手ですので、妻の私が出品し、落札金額は妻の私の口座に
振り込まれおります。

この場合、確定申告は不要でしょうか??
それとも申告は必要になりますでしょうか??

申告が必要な場合、購入金額より安く落札されたという証明ができない状態です。
この場合、申告はどのように申告すればいいのかとか教えて頂けると助かります。

長くなりましたが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1 


所有してる動産を売却した額が、取得費よりも大きくなった場合には、その差額は譲渡所得です。
事業をされてる方でしたら「20万円以下なら申告不要制度」の適用はありません(※)。

ご質問の「自分の趣味で集めたミニカー」は、生活のように供する資産ですので、昔300円で買ったミニカーが300万円で売れたとしても、非課税です。

非課税というのは「税の土俵に上がってこない」ことを意味します。
ですので、確定申告書に記載する必要はありません。
4 
贈与税の問題
夫所有のミニカーを妻が売り(その方法はどうでもよい。今はネットオークションが盛んだというだけの話です)、代金は妻のものにした(妻の通帳に入金したというのは、そういうことです)。
さて、ここに夫から妻への贈与行為があったかどうかという問題は考えるべきところです。

4-1
「おれのコレクションをお前にやる」「うん、ありがとう」という話ですと、ここで「コレクションそのものの贈与」がされてます。
貰ったミニカーをどのように処分は妻の才覚です。
オークションにて売ったら「売却代金」-「取得費用」の取得費用は「ゼロ」ですから、売れた代金が譲渡所得になります。オークションサイトに支払う手数料はもちろん控除できます。
ただし「仮」の話でして、上記のように非課税所得です。

が「夫から妻への有価物の贈与」はあるわけですから、贈与税がかかるかどうかは考えないといけない問題です。
 「売って見たら30万円になった」という話ですから、贈与物の時価は30万円です。つまり「30万円の贈与があった」のです。
 年間110万円までの贈与税の基礎控除額があるので、贈与税の申告は無用という話になります。

4-2
「おれのコレクションが売れたら、その代金をお前に贈与する」という話ですと、コレクションの贈与ではなく「売却代金の贈与」となります。
 繰り返すように、ミニカーの売却代金は譲渡所得ではありますが、非課税なので夫は何も考えないでいいです。
 妻は「夫から現金30万円を貰った」ことになります。ミニカーを貰ったのではなく「現金を貰った」と言葉が変わります。
 すると、年間に贈与を受けた額が110万円以下なら贈与税がかからないので、贈与税申告はいりません。
 結果的には「なあんだ。夫は非課税。妻も贈与税の心配はいらないってことだ」で終わりです。
理論的に「ミニカーなどを貰って、その処分をした妻の才覚によってお金になった」のか、「ミニカーを売ったお金があって、それを妻に贈与したのか」のかが違うだけです。

長文ついでに言い換えますと
A「私は夫から、ガラクタのようなミニカーを貰いましたが、売ったら30万円になった」のと
B「夫が趣味のミニカーを売ったら30万円になったので、私が貰った」のでは違うという話です。
なんでぇ?とご質問者並びに他の回答者から質問された場合に備えて。
ミニカーの贈与を受けたが「贈与の額はいくらか」がはっきりしてません。
たまたま妻が売ったら30万円になったので「じゃ時価は30万円だわ」という話になるだけです。
ミニカーを貰ったのが平成20年だったとして、これを売ったら300万円になったとしたら「平成20年に貰ったガラクタなので、贈与税の申告は時効になってる」と言えます。
その時の贈与額(つまり時価)は、今更わかっても時効だわね、あかんわねです。

そのうえで「売却したのは平成28年でして、所得税法の規定で非課税です」となるわけです。

貰ったものを売ったのか、売った代金を貰ったのかでは「同じようですが、違う」んですね。

参考 該当条文

所得税法
第九条 (非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
第一項第九号
 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得


所得税法施行令
第二十五条 (譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
 法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品


サラリーマンが年末調整を受けてる状態で、サラリー以外の所得が20万円以下だと確定申告不要という制度があります(所得税法第121条)。事業所得者には無関係な規定です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、すみません。

なるほど、そういう違いがあるのですね?
そういうのも全く分からなかったです。
これからは、もっと注意をしていきたいと思います。

税金についても詳しく教えて頂きまして助かりました。税金がトータルでかからないと聞いて安心しました。
詳しく教えて下さってありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 00:16

>妻の私が出品し、落札金額は妻の私の口座に…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、それは妻の所得と判断されます。

夫が出品し、入金口座だけ妻というのなら、「事業主借」で処理する方法もありますが、ご質問はそうではないのですね。

>申告が必要な場合、購入金額より安く落札されたという…

なんで購入金額より安く?
“購入金額”は 0 でしょう。
だって妻がお金を出したわけではないのですから。

>総売り上げは30万前後になりますが…

仕入 0 なので利益 = 所得は 30万。
それであなたは何か本業があるのですか。

その 30万以外は1年間完全に無職無収入なのなら、基礎控除 38万に達しないので、確定申告は無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

他に所得があるとしても、総合課税になる譲渡所得には、50万の特別控除があるのでやはり申告無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

いずれにしても、今後は安易に夫の物を売ったりしないようにしないと、所得税はおろか贈与税の嫌疑を掛けられないとも限りません。

繰り返します。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、すみません。

そこに全く気づきませんでした。
勉強不足だなと実感しております。
今の所専業主婦で収入などは全くありません。
これからパートを始めようかなとは考えていますが、パートをしても50万までは控除されると聞いて安心しました。

本当に今後は十分気を付けて行きたいと思います。
教えて頂きまして、ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 00:12

>総売り上げは30万前後になりますが、購入時の金額よりも安く買取や落札されており、手数料などもあるので、利益はありません。


それなら、所得税かかりませんので申告の必要ありません。
ただ、正確に購入時の価格がわかっていれば、自営の所得と損益通算でき自営の所得を減らせます。

なお、所得が20万円以下なら確定申告しなくてもいい、ということはありません。
それは、給与所得者の場合、給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされているので、それを言っているんでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、すみません。
申告の必要はないのですね。
正確には分からないと思いますが、また主人に聞いてみます。
20万以下というのは給与所得者の場合になるんですね。
教えて下さってありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 00:06

所得(売上-経費)が20万円以下なら不要です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして、すみません。
利益は全くないので、申告はしなくても良さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 00:02

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