恥ずかしながら無知だったため困っています。
本業の他にバイトを6年ほどしているのですが、副業分のバイトは確定申告しておりませんでした。
マイナンバーについて調べていたところ、副業も確定申告が必要と気づきました。
副業分からは、所得税が引かれていたことと、住民税決定通知書に本業と副業合わせた給与所得が記載されたものが届いていたので住民税も問題ないと思っておりました。
この場合、どうなるのでしょうか?
申告に行こうと思うのですが、脱税になるのか不安で怖いです…
副業は月5.6万程の収入で所得税も引かれており、副業分の住民税も払っている状態だと思うのですが、申告してないため多額の金額が請求される可能性はありますか?
色々調べましたが、答えに辿り付かなかったので、どなたか教えていただけないでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
副業分も所得税が引かれている(源泉徴収でしょうかね)のが事実なら、本業・副業合わせて納税されているものと思います。
ただ、その納税額が正しいかどうかは疑わしいわけです。自分で確定申告の作業をしないと正しい納税額は判明しないからです。確定申告をして正しい納税額になるように差し引き修正(追加納税または還付)しないといけません。追加納税すべき結論になったら脱税(というより納税漏れ)があったことになりますし、追加納税がマイナス(つまり還付される)であったのなら、税務署に取られ損になります。
No.2
- 回答日時:
>副業は月5.6万程の収入で所得税も引かれており…
月額はどうでもよいです。
年間通して 60~70万ということですか。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
つまり、副業も源泉所得税が引かれていたとはいえ、1年終わって本業とを足した合計所得から所得税を計算し直し、前払いさせられた源泉徴収税額がちょうど合っていたかどうかを検証しないといけないのです。
ぴったしカンカンに合っていたということはまずなく、前払いのほうが多かったり少なかったりするものです。
多すぎれば多すぎた分は還付、少なすぎれば足りない分は追納です。
通常は還付になることが多いですが、日本の税制度は累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ですので、60~70万も足すと税率が 1ランク上がることも起こりえます。
もしそのようなケースであれば、上がった税率は本業分も同じに適用されますので、この場合は追納が生じることになります。
>申告に行こうと思うのですが、脱税になるのか不安で…
本当に追納になるかどうかは、本業の情報が一つも出ていないので試算できませんが、追納になるとしてもきちんと納税しようとして確定申告をする限り、脱税などとはいいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
案ずるより産むが易しといいます。
申告してみたら還付金が入ってきて小遣いになった・・・ってことも多いですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とても詳しく丁寧な回答、ありがとうござます!とても参考になりました。
改めて、自分の無知さに恥ずかしい限りです…
リンク先の所得税の速算表から計算すると、所得税のランクは変わらなそうです。
今まで勘違いしたままだったけど、間違いに気付けて良かったです。案ずるより…の気持ちで税務署行ってきます!
本当にありがとうござました。
No.1
- 回答日時:
住民税決定通知書に合わせた金額があるのなら、雇い主はちゃんと届けていたのですね。
確定申告は6年間一度もしていないなら、5年前までさかのぼって申告できます。
副業の収入から所得税が引かれているのですから、税金が戻ってくる可能性もあります。
多額の税金や延滞税がかかるとは思いませんが、いづれにしろ税務署に相談しましょう。
素早い回答、ありがとうござます!
住民税はバイト先がちゃんとしてくれてたのに、自分は…恥ずかしいです。
誰にも聞けず悩んでいたので、気持ちが楽になりました。早速、税務署に行って相談してきます!本当にありがとうござます。
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