プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

不勉強で大変申し訳ないのですがどなかたご教示ください。※長文ですみません

 私は昨年まで家業のA社に勤務しておりました。祖父が設立した同族会社ですが、祖父が早くに亡くなったため妻と息子四人に株を分け、代替わりでそれらの子供にも株が振り分けられました。私の家は三男である父と私、会社に無関係な3人(私の家内・私の姉・私の妹)に分配されました。しかし私が立ち上げたプロジェクトが利益を出したため跡目争いで息子を推したい現社長と父の間に紛争があり、昨年3月の株主総会をもって父と私は会社を離れました。
 A社経営に実質無関係の私どもは、紛争も続いており、幸い買い取りを希望される方がおられたのでA社の株を手放す事を考えておりました。この3月に株主総会の招集を受け、私が身内の委任状を持って出席しました。招集の手紙が届いた際は株主総会まで日がありましたので株の譲渡の意思があることと株主名簿・株価算定について文書で依頼し、総会当日に受け取れるよう伝えてありましたがいただく事はできませんでした。
 A社は株の譲渡制限をかけておりますが、社長より口頭で株価を伝えられその額ならば会社が買い取る用意があると発言がありました。私の方で「譲渡するにせよA社または指定買取人に譲渡するにせよ算定の根拠を書面で示していただきたい」とお伝えし、株主名簿も個人情報には当たらないため提示いただく旨をお伝えしました。
 1週間が経ち封筒が届きました。算定根拠は示さず前回の株価が記載されておりました。名簿についても私の身内の名前と持ち株数のみが記してあります。以下抜粋致します。
「皆様の現在所有する株数についてですが①〇株、②×株、③△株…となっております。株価についてですが、収益の悪化や取引先様の経営状況からみた売掛金の健全性、固定化した債権等、資産の状況などを勘案しましたところ、1株あたりの単価を~円にてお願いしたく存じます。よろしければ、別紙の株式買取請求書にご記入ご捺印のうえご返送いただきたく存じます。その後、各書面でのお手続き、代金振込口座などのご確認を進めてまいりたいと存じます。」原文ママ
別紙買取請求書(5枚)「私は、所有する下記記載の貴社株式について買い取りを希望いたします。譲渡する株式の種類及び数:普通株式〇株」
 その他情報です。
・A社は年商20億強・従業員数20名以下・経常1%未満の卸売業
・利益率が低く成長が見込めない業種ではあるが土地などの資産がある
・私の身内の合計議決権割合は33.2%(総発行株数から自己株式を引いて計算)
・長男である会長と四男である社長の身内で残りの株を所有(次男は手放している)
・5年程前から債務超過を脱却し利益は出し続けているが株の配当は出していない
・ここまで条件を引き出したがA社が約束を履行するとは思えない

これからの行動として
①A社が設定した単価を確認するため帳簿閲覧権を行使して自分もしくは業者が算定する
→A社には算定書類を提示する義務はないため。間違いなく争うことになりB様にもご迷惑がかかる。
②買取請求書を送付しA社の提示額を受けB様に断りを入れる
→塩漬け案件となる可能性が否めない。単価が適正でなければ税金負担増加の可能性も。
③その他
どちらにせよ私以外の株主4人について負担になる事はしたくありませんし、法律に則った解決を希望しています。具体的な数字は出せなかったのですがお読みくださりありがとうございました。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ごめんなさい。

専門家ではありませんが、1つのアドバイスです。



非上場株式も、相続発生時には相続税の対象としていくらくらいの価値があるのか算定されます。

とりあえずその方式を使って非上場株の評価を行ってみたらどうですか。

参考のURLです。

http://chester-tax.com/contents/unlisted/unliste …

ネットで、「相続   非上場株」などで検索すれば情報が得られます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
どの計算方法でもA社の提示額より大きくなる事が分かりました。
これからB様を指定した株式譲渡承認請求書を提出します。
A社が否認し供託金を積んだ段階でB様にはお断りを入れます。
そしてすぐに株式買取価格の決定を裁判所に提出することに致します。
ご相談させていただいたおかげで考えがまとまり感謝しております。
この度はお時間を割いてくださりありがとうございました。

一番最初にご回答を頂戴しましたのでベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2017/04/03 17:00

株価の算定方法は沢山あるので双方が納得出来る算定方法は無いと思います。



あくまでも双方が譲歩して折り合いをつけるしかないでしょう。


>法律に則った解決を希望しています。

なら、裁判所に「株式買取価格の決定」の裁判を起こすだけでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
どの計算方法でもA社の提示額より大きくなる事が分かりました。
これからB様を指定した株式譲渡承認請求書を提出します。
A社が否認し供託金を積んだ段階でB様にはお断りを入れます。
そしてすぐに株式買取価格の決定を裁判所に提出することに致します。
ご相談させていただいたおかげで考えがまとまり感謝しております。
この度はお時間を割いてくださりありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 16:58

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