
例えば車で、歩行者との接触事故があってから4年も後に、急に保険会社から請求がきたとします。その内容は相手側の方の後遺症による治療費を払え、というものだとし、その金額は500万です。(裁判で払うことが決まったものの)とても払える金額ではないから、月に2万は払える、という条件を出したところ、その条件は受け入れてもらえず、結果、家を売る、という選択を迫られています。しかし、事情があり、すぐに家を売ることもできません。こういう場合、事故を起こしたがわは、どう対処すればよいのでしょうか。4年たったあとで後遺症が残り500万払う、なんてことはありえるのでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
この様な問題に関しては、加害者側と被害者側では感情が大きく異なるので
どちら側に立って考えるかで意見が大きく変わってしまうものだと思います。
なので、私の意見は正論や常識という話では無く、
話半分・・という感じで受け止めてみてください。(いい訳ですが)
とりあえず、裁判で支払い命令が出たとしても、
何が何でも払わなくてはならない、という話ではありません。
例え裁判で支払い命令が出たとしても、支払いが不可能なら払わなくても良いというか、
支払わないからと言って刑務所へ・・・という様な事は起きません。
そして、裁判で支払う事が決まっても、被害者側が催促する事を怠れば、
その権利自体も無くなります。(最低でも数年の時間は要しますが)
また、差し押さえなどの強制手段に関しても、
被害者側がその様な請求を行ない、裁判所がそれを妥当だと認めなければ、
強制手段も行う事が出来ません。
つまり、被害者側がどういう対処をするかで状況は異なる事だとも言えるので、
被害者側にその様な知識が無く、何もして来なければ、
裁判で支払い命令が出ても、最終的には無かった事になる事も現実的にはあり得ます。
要は加害者側に支払い能力がある場合には、
被害者側もその様な強行手段に出る可能性も高くなりますが
支払い能力が全くない・・と思った場合には諦めるというケースも無くは無いので、
そういった違いによっても状況は違ってくるという事が言えます。
4年経ってから急に・・・という事が納得出来ない様ですが、
裁判でそれらが認められたのなら納得するしかないと言えます。
もし、そこに不服があるなら、今度は貴方が裁判を起こす側となって、
相手と裁判で戦う必要がありますが、裁判で勝つには「証拠」が必要なので
相手の言い分が嘘であるという様な「証拠」を先に掴んでおかなければ、
裁判で貴方が優位に立てる見込みはありません。
そういった事を踏まえてトータル的に考えていく必要がある事なので、
簡単な話ではありませんよ。
回答ありがとうございます。受け入れなければならない部分はしっかりと受け止めていこうと思います。少し冷静になれました。けれど簡単ではないということも理解しながら対応していこうと思います。ありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
裁判で払うことが決まったのなら、支払いの義務があります。
月に2万円払ったところで1年で24万円ですから、500万円払うとなると20年あまりかかりますから、相手はOKしないでしょうね。交通事故の場合の損害賠償請求権は3年で時効を迎えますが、この間に相手から何らかの形で支払い請求が来れば、時効にはなりません。
裁判で判決が出ているのに支払わなければ、相手が民事執行手続(強制執行手続か、担保権の実行手続)をとるかも知れず、あなたの財産を差し押えてお金に換え(換価)、それで支払われます。それには給料の差し押さえ(給料の4分の1)、銀行預金の差し押さえなどのほか、土地家屋やその他の資産の差し押さえもあります(入念に調べられます)。
精一杯の誠意を示して相手に納得してもらえるようにしないと、民事執行手続でもされたら大変です。「事情があり、すぐに家を売ることもできません」などと言っておれません。
No.6
- 回答日時:
家を担保にお金を借りればいいんです。
そういうのを得意とする金融業者(メガバンの子会社にもあります)があるので、
まずはそこに相談してみるべきです。
さすがに月に2万円は少なすぎますが、
最初は少ない支払額で、段階的に支払額を上げていくなど、
支払方法の相談にも乗ってくれるはずです。
回答ありがとうございます。積極的に業者さんに相談に行くよう伝えようと思います。確かに二万円というのは、無理がありますので、話し合って検討したいと思います。気持ちが楽になりました。ほんとにありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
借金をして払うのが一般的じゃないでしょうかね。
相手が保険会社なら、こういうことは慣れているでしょうから、
払わなければ、差し押さえになるでしょうからね。
回答ありがとうございます。
その通りだと思います。様々な意見を頂いていますが、その中でも納得できる回答ありがとうございます。勉強になりました。

No.4
- 回答日時:
>4年たったあとで後遺症が残り500万払う、なんてことはありえるのでしょうか。
無いです。
裁判でにちじを決めて、それを期限としての支払い命令の裁判が結審する事がはあります。
それが4年後に、なんてありえないです、1年程度以内がほとんどです、また病状ににも寄りますが半年程度で症状固定と言う事で、それにより賠償金額が決まります。
病院のベットで寝たきりで、症状が安定しないから、判決が先延ばしのなると言う事はありますが、裁判で結審して、その4年後に請求が来るなんて事はありませんよ
回答ありがとうございます。
心強い回答、ほんとに感謝しています。 事故にあった方は、もう働いておられるので、後遺症で500万かかった事が信じられませんでした…。甘えるみたいになりますが、否定してくださる方の意見がとても心に染みます。ありがとうございます。
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