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土地に対する引渡命令について教えてください。

 敷地利用権:使用貸借と競売物件明細書に記載のある建物の建っている土地のみ(所謂底地のみ)の競売で、これを競落し、引渡命令を申立てた場合に、判例では、競売の対象となった土地上に件外建物が存在する場合でも裁判所は当該土地の全部について引渡命令を発することができる。(福岡高裁H11.4.28決定等)とありますが、以下の場合の引渡命令は維持されるか否か。

1 上記引渡命令発令後、確定前に建物所有者が建物を第三者に売却したことにより特定承継が生じた場合。相手方は建物の所有権喪失により土地を占有していないとの抗弁。

2 上記引渡命令発令後、引渡命令の送達前に建物所有者が建物を第三者に売却したことにより特定承継が生じた場合。相手方は建物の所有権喪失により土地を占有していないとの抗弁。

建物収去土地明渡訴訟すればいいじゃないか、という話は置いておくとして、引渡命令が有効かどうか知りたいのでご回答お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    物件明細書の物件の占有状況等に関する特記事項には次の記載があります
    (物件番号1)
    Aが占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。
    同人所有の売却対象外建物(家屋番号XXX)が本件土地上に存在する。

    引渡命令は相手方としてのみ記載があり、発令されています。

    tk-kubotaさんの云う、1も2も建物所有者を相手にしているわけではないから、関係ないということが正解ということで宜しいでしょうか?
    他の方の意見も引き続き求めますのでご回答お願い致します。

      補足日時:2017/04/10 16:32

A 回答 (10件)

>既に移転登記済みの場合(登記簿上に反映済)だといかがでしょうか?抗弁認められそうですか?


また移転先が近親者(親子間)の場合でも大丈夫(抗弁は認められる?)でしょうか?

 建物収去土地明け渡し請求訴訟と同じように考えた方が良いですよ。所有権移転の実体がないのにただ登記上移転したのであれば抗弁は認められませんが、そういうことを立証する手間暇はかかるわけで、そのようなことを危惧しているのならば仮処分をさっさとすべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2017/04/13 17:45

確定していないとすれば執行抗告の可能性がありますが、第三者に建物の所有権移転登記がなされていない限り建物の所有権喪失により土地を占有していないとの抗弁は認められないでしょう。


 いずれにせよ、占有を移す可能性があるのであれば、占有移転禁止の仮処分の申立をすることを検討してください。
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この回答へのお礼

そうですか。
既に移転登記済みの場合(登記簿上に反映済)だといかがでしょうか?抗弁認められそうですか?
また移転先が近親者(親子間)の場合でも大丈夫(抗弁は認められる?)でしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/04/12 14:55

ご相談者は土地の引渡命令で、建物収去の強制執行ができるかという質問をしているのではなくて、建物を通じて土地を占有している者が変わった場合の引渡命令の趨勢について聞いていることは質問文の趣旨から明らかです。

引渡命令は確定しているでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確定前です。

お礼日時:2017/04/11 16:59

私が現状を把握すれば、対処方は見いだせますが。

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この回答へのお礼

本件は、引渡命令が維持されても、引渡命令の執行はしないと思います。
図面云々のくだりは参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/11 14:05

>もちろん登記建物の敷地部分にも及んでいます。



その土地全部が建物のためですか ?
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この回答へのお礼

その土地全部が建物のためかどうかわかりませんが
外形上登記建物の敷地部分と思われます。

お礼日時:2017/04/11 12:59

ここで判例を持ち出すのは意味ないでしよう。


更に、引渡命令申請が認められて、適法か否かはナンセンスでしょう。
裁判所が不適法ならば、却下していたはずです。
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この回答へのお礼

そうですか。No4ですが、引渡命令申立時に図面等は添付しておりません。
土地の全部について引渡し命令が発令されております。
もちろん登記建物の敷地部分にも及んでいます。

お礼日時:2017/04/11 11:52

>そういうことです。

間違いありません。

であれば、その土地は、買受人として単独使用することができる部分があると言うことです。
そのような場合は、評価書に載っています。
その引渡命令では建物の収去は絶対にできないのだから、引渡命令の申請時に図面を添付し(例えば、赤線部分の引き渡しを求める。)限定的に求めるのが一般的です。
それをしなかったので、今回のようになったわけです。
建物は考えず(別訴で建物収去は考えてない、と言っているのですから)引渡命令が確定したならば執行文付与申請書し執行官に執行の申請してして下さい。
執行官は、間違いなく、図面を作るように指示し、その部分だけ引き渡してくれます。
何しろ、honwaka693さんは実務に乏しすぎます。http://www.tk-kubota.com/
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この回答へのお礼

執行不能になるのはわかります。
私が知りたいのは引渡命令申立自体が適法かどうかです。

判例はNo1にあるとおりです。 (判タ1015-276)
「敷地部分の引渡し執行が事実上不能となることが予想されるからといって、競売により買い受けた土地について引渡命令を求める申立の利益が否定されるわけではない。」

お礼日時:2017/04/11 10:32

再度確認しますが、本件は実務のことでしよう。


それで、土地のみの買受でしよう。
その土地には登記のある件外建物があるのに、土地に対して引渡命令の申請したが認められた、と言うことですか ?
間違いなく、何処かが違いますヨ !!
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この回答へのお礼

そういうことです。間違いありません。
今回は建物売買があったので気になって質問致しました。

お礼日時:2017/04/10 17:05

仮に、その命令があったとすれば、その建物は建物とみなされず動産扱いだと思います。


後で、動産か不動産を判決で求めればいいわけです。
仮に、登記のある不動産では考えられないです。再度、確認して下さい。
例えば、「被告は○○ライブで歌を歌え。」と言う請求の趣旨だとすれば、裁判所としても執行できないわけです。
執行できないことを求めることはできないことになっています。
民事訴訟法の原点でもあります。
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この回答へのお礼

そうですか。でも登記建物で実際に土地のみの引渡命令が発令されています。

お礼日時:2017/04/10 16:13

これは、実務ですか、それとも机上 ?


少なくても、実務では、登記のある件外建物がある場合に土地の引渡命令は発せられていないです。
何故ならば、土地の引き渡しは、建物の収去と土地の引き渡しと言う二つの執行しなければならないのに、土地だけでの引き渡しの引渡命令はあり得ないです。
従って、1、であろうと2、であろうと、建物所有者を相手としていないので関係ないことです。
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この回答へのお礼

実際に引渡命令が発令されています。
判例では、「敷地部分の引渡し執行が事実上不能となることが予想されるからといって、競売により買い受けた土地について引渡命令を求める申立の利益が否定されるわけではない。」とあります。

お礼日時:2017/04/10 11:38

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