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現在、建設業の役員をしており、こらから宅建業の許可をすすめる際に代表、専任宅建士として許可を取ることは可能なのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    宅建士の資格は取りました。
    現在の建設業をしつつ、宅建業の代表者兼専任の取引士として免許が受けれるのかなぁと思いまして。
    言葉足らずで申し訳ございません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/10 19:11

A 回答 (3件)

詳しくはありませんが、書かせていただきます。



建設業や宅地建物取引業の許可では、それぞ乗れの許可制度における責任者等について、常勤性を求めているはずです。
ですので、建設業の許可であなたが何かしらの責任者になっており、その責任者の要件に常勤性等が含まれている場合には、宅地建物取引業の許可申請で要件を満たさない可能性があると思います。

手続き上、窓口が異なっていても、立ち入り調査や更新申請などでばれることとなれば、最悪許可の取り消しや業務停止になりかねません。

同一会社で行えるのか、別会社で行うのかわかりませんが、矛盾のある許可申請は、リスクが高いですよ。だって、処分などとなれば、会社名や代表者名などが公表されるわけですので、処分を受けていない方も処分されかねませんし、取引先にばれ信頼を失うこともあり得ますからね。

要件を満たすとしても、実業務で困ってもいけません。代理ができる資格者や経験者なども置いておく必要があると思います。だって、席院者や役員でなければ対応できないトラブルの最中に、一方の業務でトラブルが生じた際に、責任者などとして責任を全うできなくなりますからね。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
ご回答を参考にしたいと思います。

お礼日時:2017/04/17 13:53

あなたが宅地建物取引士の試験に合格していて資格登録した上で法令に従って手続きすれば可能ですし、または資格を保持している方が専任の宅建士に成ってくれればそれでも手続きはできますよ。



そもそも宅建業の免許証と宅建士の資格証は別物ですので、誤解しないでくださいね。
この回答への補足あり
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宅地建物取引主任士は、許可制ではありません。

国家試験と業務資格試験を受けて合格する必要があります。
宅地建物取引業の業者免許は、主任士を置くことと事務所を開設し、開業保証金を納付して、
都道府県に申請を出す必要があります。
ちなみに、建設業と宅建業の兼業している業者はたくさんいます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。宅建士は取得しました。言葉足らずで申し訳ございません。宅建免許を取るのに現在の建設業をしつつ、宅建業の代表者兼専任の取引士として免許が受けれるのかなぁと思いまして。

お礼日時:2017/04/10 19:06

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