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父が亡くなり母と子(兄弟なし)二人で生活しています。
母は79歳で病気治療中です。

土地と建物の名義が亡くなった父の名前ですので…直ぐに名義変更した方が良いのですか?

手続きはどうするのですか?

A 回答 (1件)

不動産を、相続するためには、遺産の相続を相続人で話した結果としての、


遺産分割協議書を作成しなければなりません。
現在、居住中の土地建物に関しては、婚姻20年以上のパートナーであれば、
評価が1億円までは相続税が免除されます。

その不動産を売約するとかお金を借り塚出ない限り、すぐに名義変更は
必要ないと思います。また、建物は、いずれは取壊が必要な時期が来ますので、
なくなるものの名義変更費用は、もったいない気もします。

いずれにしろ、お父様の戸籍謄本(生まれてからの)と除籍謄本は
役所でそろえて置いた方が良いかもしれません。
ひょっとして、知らない相続人が出てくる可能性は、0%ではありませんから。
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この回答へのお礼

丁寧な解説…ありがとうございました。

固定資産税の請求書名が父の名前で来るので気になっていました。
すぐに売却予定がある訳でもないので…そのままで良いのですね。

お礼日時:2017/04/13 12:08

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