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自己破産について


FXでした借金が150万円と、奨学金の債務が240万円ほどあります。
(これは返済が開始している)

しかし特定疾患と精神疾患もあるためなかなか職につけず、返済が厳しい状況です。


親からの仕送りも厳しいと言われ、返済のあてがなくなり
急な病状悪化などで入院した場合のために、どうしても現金が手元に必要です。


そこで自己破産の相談なのですが、

こうした前提でかつFXで借金をしている場合でも、免責許可は降りるのでしょうか?


また、職につけないため毎月の生活費として、クレカの借金150万円のうち50万円は口座に残してあるのですが、これは引き出して手物へ残しておくことはできないのでしょうか?
(海外のFX口座へクレカのS枠から入金→すぐに日本の自分名義の口座へ出金しました)


自己破産直前のショッピング枠の現金化は免責不許可事由になると書いてあったのですが、
この場合のFX口座からの出金もそれにあたるのでしょうか?


いずれにせよ近日弁護士に相談に行く予定です。


また奨学金は機関保証です。
手元にある50万円は複数のカード会社から直近で借り入れたもので、返済は一度も始まっておりません。


免責許可が出ない前提でお聞きしますが、でない場合はその理由となり得るのはやはりFXでの負債というとこでしょうか?

またその場合はどうしたらよいでしょうか?
弁護士に相談に行く前にすることはありますか?
またこれらのこと(手元に50万円の現金を残してあること)は弁護士に素直に話してよいでしょうか?

最後にもし換金した50万円分は業者へすべて返済してからの自己破産(負債額Fx100万円、奨学金240万円となった場合)でも免責許可の可能性は変わらないでしょう?

一つでも答えて頂けると幸いです。

A 回答 (4件)

特定疾患と精神疾患もあるためなかなか職につけず、返済が厳しい。


おそらくは、一回目の破産は可能でしょう。

破産法は「債務の返済のために人間的な生活を送れない状態」から「人生をやり直しできる状態にする」目的がありますので、ご質問者のような、事後的に身体精神の状態が悪くなり返済能力がなくなった方は保護されるべきだと思います。

注意すべきは時代が変わってる事です。
「クレジットカード社会」になってしまったおかげで、そうなる以前のような「破産した人だけど今は頑張ってるから」という浪花節が通用しません。

法的な債権の消滅時効の除斥期間は20年という事ですから、どんな「悪さ」も20年経ったら消えてなくなってるべきですが、個人金融データが累積され残される今の時代では、忘れてもらう事が無理です。
データはある程度「消される」でしょうが「過去破産者」程度は記録が残りそうです。

「え~~!?以前に破産した事があるだろって?ありますよ。でも20年以上前のことです。とっくに復権してますけど」は法的に正しいです。
しかし、世の中がそのように動いてくれるかどうかは別問題。

法律が口を利けたら言いますね。
「うん。君が破産するというから、破産手続きを認めて、免責もしたよ。
 復権してるので、クレジットカードを発行してくれと頼んだら金融機関から断られたって。
 おいおい、破産後の世間の態度は僕の知ったことではないぜ」

現状の債務額でしたら破産という選択をせずに、親御さんに返済してもらうとか考えた方が、将来的に私は良いと思います。

お断り
精神疾患を持ってる方への差別はしていないつもりです。
破産手続きをし、免責決定を受けた後には、安定した収入が見込めるという方でしたら「人生やり直すために破産」を勧めますが、収入を得るための定職に就くことに不安がある方が一度破産すると、身動きができなくなるのではないかと危惧します。
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精神疾患とか言っているのに、FXをする元気はあるんだ。


本当に精神疾患で働けない人に迷惑だから、さっさと働いて返せよ。
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奨学金の借金は免責されますが、FXの損金は免責されません。

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遠洋漁業で5年間働くか、電車に飛び込むか、二つに一つ選びなさい。

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