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去年9月の一年契約で駐車場を借りたのですが(支払い済み)
先月管理者が変わり契約金が前の契約時より
月1000円あがりました
この場合残りの契約期限終了までの約5ヶ月ぶん
5000円を払うべきなのでしょうか

A 回答 (3件)

1か月契約の賃料12か月分を一括で支払ったのか、1年契約の賃料を前払いで支払ったのか、という事でしょうね。



貸す側としては前者、借りた側としては後者の考え方を取りたいところですが、恐らく契約書に前払い賃料の取り扱いについての規定は書かれていないでしょうね。すると、民法の一般原則で処理するしかないでしょう。

今回は管理者が変わり、契約金(賃料の事ですよね?)が月1000円あがりました、とありますが、現在のところ月1000円あげますよという管理者側の通告であって、質問者様はそれに応じるかどうかは未定と言う状態ですよね。
質問者様が応じない場合には、貸主側としては前払いの賃料から月1000円ずつ振り替えて行って、5月後にはその額が5000円に達する事になります。
5月後にその駐車場を明け渡す場合は別ですが、引き続き借りようとする場合にこの5000円をどうしましょう?と言う問題になるでしょうね。
 値上げに応じた他の契約者と異なる取り扱いをされて、質問者様のみ更新料としてプラス5000円を請求されるという事も有り得るでしょうね。イヤなら更新しません、出て行ってくださいと言われた場合には、駐車場契約ですから居住用物件と異なり対抗するのが難しいでしょう。

もっとも、相手があるハナシですから、相手側がどこまでやろうとしているのかが未確定の状態なので代替駐車場の有無であるとか利便性の優劣で判断された方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
今日連絡があり残りの期間は去年の契約のままで大丈夫だといことになりました

お礼日時:2017/04/20 12:31

契約して支払いが済んでいるなら、契約期間は使用する権利があります。


管理者が変わっても、あなたの契約の相手が自動的に変わることはないと思います。まして、新管理者が一方的に使用料を決定することなど出来ないと思います。(それでは押売りではありませんか。)料金の変更は、次回の契約のとき、双方が納得して行なうものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
突然の変更で困っていました。
たしかにそう言われると
おかしな話だと思いました
安心できました。ありがとうございます

お礼日時:2017/04/19 18:13

そりゃ払うべきでっせ!


なんせ・・・管理者が変わったんでっから・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
法律のことはわからないのですが、自分の感じかたからして、この場合一年契約で結んで支払いをしたのですから
これは買ったとい見方はできないでしょうか。
法律でこのような場合は払わないといけないとゆうものがあるならば文句言わずに払います
ですが、所有者の意思のみで決定されるならそれは嫌です

お礼日時:2017/04/19 17:58

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