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私の家は母子家庭です。
なので私がバイトする場合103万を超えないようにしています。
しかし、奨学金を借りているので返すためのお金として月10万は稼ぎたいです。
しかし103万を超えてしまうと税が親にかかってしまう。
母子なら減免されたりはしませんか?

A 回答 (6件)

成人した者がいる母子家庭では子が扶養されているかで否かですが、18歳に達した年度末又は障害等20歳に達した年度末までは以下の通リの優遇が受けれます。

が、これはあくまでもひとり親世帯の困窮から自立する手助けであり所得制限をかけるわけではありません。
①あなたが親の扶養にはいているのであれば月収入を10万円以上を望むのであれば世帯分離をすることです。
②大学生であれば学生等例の制度等を利用することもできるかと思います。
【ひとり親家庭医療費助成について】
ひとり親家庭医療費助成は、児童を養育している父、母または養育者とその18歳になった最初の3月31日までの児童が健康保険証を使って医療機関にかかった場合、保険診療に係る自己負担金の全部または一部を助成するというものです。

なお、ひとり親家庭の医療費助成の助成内容は、各自治体で取扱いが異なっていますのでご注意ください。

【ひとり親家庭等とは?】
次の1か2の条件に該当する子を養育している家庭をいいます。
離婚・死亡・未婚・遺棄(1年以上)などで父または母がいない。
父または母に重度の障害がある。

*ひとり親家庭医療費助成に該当する人
*父母が離婚した
*父または母が死亡した
*父または母が重度の障害をもつ
*父または母の生死が明らかでない
*父または母に1年以上遺棄されている
*父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
*父または母が1年以上拘禁されている
*婚姻によらないで生まれた子

ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。
健康保険に加入していない場合
生活保護を受けている場合
児童が児童福祉施設等に措置入所している場合
(「母子生活支援施設」「知的障害児施設」「盲ろうあ児施設」 「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」を除きます)

【母子家庭が受けられる手当や助成制度は9つ。】
①児童扶養手当(母子手当)
②児童手当
③児童育成手当
④特別児童扶養手当
⑤遺族年金
⑥母子家庭・父子家庭の住宅手当
⑦生活保護
⑧ひとり親家庭等医療費助成制度
⑨乳幼児や義務教育学童の医療費助成

【母子家庭が受けられる割引や減税制度は7つあります。】
①所得税、住民税の減免制度
②国民年金・国民健康保険の免除
③保育料の免除と減額
④交通機関の割引制度
⑤粗大ごみ等処理手数料の減免制度
⑥上下水道の減免制度
⑦非課税貯蓄制度(マル優)

【所得制限限度額について】
児童扶養手当には下の表のように所得制限があります。
手当の請求者又は扶養義務者の前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得が所得制限額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。
所得制限限度額一覧表(請求者・受給資格者)
扶養親族等の数 全部支給(収入目安) 全部支給(所得) 一部支給(収入目安) 一部支給(所得)
0人 92万円 19万円未満 312万円      192万円未満
1人 130万円 57万円未満 365万円      230万円未満
2人 172万円 95万円未満      413万円      268万円未満
3人 228万円 133万円未満      460万円      306万円未満
4人 282万円 171万円未満      508万円      344万円未満
5人 336万円 209万円未満      555万円      382万円未満
 
所得制限限度額一覧表(扶養義務者・配偶者)
扶養親族等の数    収入目安        所得
 0人         373万円      236万円未満
 1人         420万円      274万円未満
 2人         468万円      312万円未満
 3人         515万円      350万円未満
 4人         563万円      388万円未満
 5人         610万円      426万円未満
 
● 扶養親族等の数とは、税法上規定する数のことです。
● 収入は控除前の所得に対する目安として参考にしてください。
● 所得とは、給与所得のみの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
● 確定申告をした方の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
● 請求する人が母(又は父)の場合は、前年に児童の父(又は母)から受け取った養育費等の80%が所得に加算されます。
● 社会保険料控除(8万円)等の諸控除があります。
● 扶養義務者とは、住民票上同住所又は同居している父母・祖父母等の直系血族と兄弟姉妹のことです。(扶養義務者と別居していても生計が同一の場合は、対象となります。)
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マンツーマンの相談ですと、聞いて答えて貰って話が済む事ですが、ご質問に答えるにあたり、二つ知りたいことがあります。


1 お母さんは離婚したのか死別なのか。
2 ご質問者の年齢はおいくつなのか。

この二つは所得控除額に影響を与える条項ですので、不明ですと、回答が「この場合には、あの場合には」と複雑になるだけです。
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>しかし103万を超えてしまうと税が親にかかってしまう。


そのとおりです。
お母様が「扶養控除」が受けられなくなります。
そして、離婚の場合は、「寡婦控除(ひとり親の控除)」が受けられなくなります。
その分、所得税と住民税が増税になります。

>母子なら減免されたりはしませんか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
それは、貴方の年収が103万円以下の場合で、超えればありません。
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>103万を超えてしまうと税が親にかかって


>しまう。
そうとは限りません。

①お母さんの収入は、給与?年金?
②また実際に年収はどのぐらいあるの
 でしょうか?
③さらに、お父さんとの経緯は?
 離婚?死別?
④健康保険や年金はどうなっていますか?

⑤お住まいの場所によっては、条件が
 変わる場合があります。
 市区町村どちらにお住まいですか?

こうした要素で税金が増えるかどうか
の条件が変わってしまいます。

>母子なら減免されたりはしませんか?

減免というとニュアンスが変わりますが、
収入、経緯によって、控除条件、非課税
条件が変わり、それを『減免』と言って
もよいと思います。

いかがでしょうか?
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>103万を超えてしまうと税が親にかかってしまう…



話は逆です。
無職あるいは低所得の16歳以上の子供がいる場合、税金を少し安くしてもらえたのが、安くしてもらえず本来の税額に戻るだけです。

「扶養控除」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>母子なら減免されたりはしませんか…

母が母子家庭となった理由次第では、「寡婦控除」27万円を取ることができることもあります。
もっとも、「特定の寡婦」として 35万円が控除されていたのなら、これが 27万円に落ちることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

>月10万は稼ぎたいです…

年間 120万ですか。
103万と比べて 17万円の増。
う~ん。

母が会社勤めなのなら、母の源泉徴収票を見ないと、税金が 17万円以上増えるのかどうか、何とも言えないですね。
たとえば増税幅が 10万円程度なら、17万円多く稼ぐほうが家計全体としてはプラスになるのですけど、具体的な数字を出して検証してみないことには、軽々なことは言えません。

いずれにしても、あなたはまだ学生さんなんですか。
奨学金を返すとあるので、すでに社会人となっているのなら、親も考え違いをしています。
100万円だの 120万円だのの数字に甘んじていないで、300万でも 500万でもバリバリ稼ぐことを考えないといけませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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減免されますが、それ以上に税金がかかります。


超えない方が安いですよ。
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