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息子が母へ家を買ったが、リホーム代は母が代金を支払う
母が今居る家を出なくては行けなくなったなので、私、息子が中古の家を300万円で買ってあげました。リホーム代は私がしたいのですができませんので、母がします。180万円です。
法的には問題は無いのでしょうか。
逆贈与とか・・・・・。税務上の問題とか・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

贈与に逆も何もありません。


名義があなたのものなら贈与には当たらないのでは?
もしお母さんの名義にしたのなら贈与税がかかるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/26 11:24

買ったのは最近の話なのですか。


それでもう登記は済ませてしまったのですか。

一番良いのは、あなた5 対母 3 の割合 (300 : 180) で共有登記とすることです。
これで贈与税の問題は全く起きません。

100パーセントあなたの名前で登記し、母が 180万出したとなると、厳密には親から子への贈与となります。

とはいえ、金額もそれほど大きくはありませんし、母自身が住むのなら税務署もとやかく言わないとは思いますが、念のため税務署に一度お伺いを立ててみることを進めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。

お礼日時:2017/04/26 11:21

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9729590.html

どっちなのですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/04/26 11:28

正確に言えば買ってあげたは贈与対象です。


リホームは消費税だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/26 11:23

300万円ほどの家を買って親を住まわせるのであれば贈与には当たらない。


使用貸借だし、そもそも親子は扶養義務者なので、親(あるいは子)に必要な生活費を扶助しても贈与税はかからない。
家を買って登記名義を母にすれば贈与だけど、自己名義で家を購入し親へ提供するのは生活費の範囲。

住むうえで必要なリフォーム180万円分を、居住者(母)が自分のために行うのは受益者負担であり、贈与には当たらない。
所有者が息子であり賃料のかからない使用貸借であってもこれは同じ。

もしも贈与に当たるとして贈与税を払う事になったとしても微々たる金額。
売買価格やリフォーム代金イコール贈与額ではないし、基礎控除額110万円もあるしね。

極端な話、現金を贈与したとして、300-180=120万が贈与額。
そこから基礎控除引けば10万円が課税贈与額。
税率10%で納税額は1万円。
乱暴だけどこんなもんだよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。。

お礼日時:2017/04/26 11:20

おはようございます。



贈与の計算、300万路線価賭ける70%210万円が贈与対象です、お母様が180万を既に出しているので210万-180万=30万課税51パーセント153,000円が贈与に当たるとすればあたるのでしょう。。黙っているべきでしょう、、税務署には言う必要はありません。。


万が一税務署が来た時はお母様から相談者様へ153000円以上の金銭借用があると言えばいいだけの金額です。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/27 11:17

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