dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は、アパートを経営しています。先日、一人暮らしの老婆が部屋で死亡しました。その人は、前日まで元気で朝デイケアの人が迎えに来た時、死亡しているのが確認されました。おそらく前日の夜中に死亡したと思われます。私としては、その部屋が古い事もあり全面的に改装して新しい店子に貸そうと思っています。ここから質問ですが、長年利用している不動産屋さんが「病院で死亡した場合は、部屋を見に来た人に何も言わなくていいが、部屋で死亡した場合は、ここで病死した事を知らせる義務がある」といいます。死亡してから数時間後に発見され、部屋の毀損は全くありません。自殺者が出たのであれば知らせる義務があるのは分かりますが、この場合別に余計な事を知らせる必要はないと思います。法律で本当に告知義務があるのか教えてください。

A 回答 (4件)

法律はあくまで最低限の基準に過ぎません。


質問の状況なら法的な告知義務は無いと思われますが、不動産屋が自主的に借り手に有利な方向に基準を厳しくしても構いません。
告知義務がない=告知してはいけない
ではありません。自主的に告知しても良いのです。
不動産屋の独自基準に不満があるなら不動産屋を変えることも検討してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。意見を参考にして検討してみます。

お礼日時:2017/05/03 17:41

質問者がどう思おうと その不動産屋が言っている以上 どうしようもありません。


とりあえず 不動産屋を変えたら
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。不動産屋を変えるのも簡単ではい事情がありますので少し考えてみます。

お礼日時:2017/05/03 17:40

心理的瑕疵物件に該当するか否かは、「借り手に与える心理的負担の度合い」がポイントで、特に基準は明確ではないようです



https://c-1012.bengo4.com/c_11/c_1752/c_1757/b_1 …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2017/05/03 17:39

全面的に改装する前に、ろうそくともしてお線香で、自分の方法で少しお祈りでもすればいいだけで、次の入居希望者に知らせる必要もなしです。

元気そうな人でも、70歳こえたらいつポックリいくか誰もわかりません。そんな義務があれば、大家は70歳以上の人には、家やアパートを貸さなくなります。事故物件じゃないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。今度、不動産屋に会った時教えて頂いた事を話します。

お礼日時:2017/04/29 22:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!