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生活保護受給について、以下の話を聞いたことがあるのですが本当でしょうか。

1、生活保護受給者に対し支給者などが仕事を提示することがあり、仮にその提示を断る・拒否などした場合、基本的に支給を打ち切られる・減額される要素が強い

2、上記記載内容について、仮に受給者にとって体力的等のかねあいできつく雇用継続が厳しいと思ったとしても、退職したら支給を打ち切るなどの脅しのようなことをかけられることにより、結局やめることができず体を壊すなどになってしまう

3、生活保護受給をすると、不動産の売却を強制され、また極めて不謹慎な書き方ですがボロ家のようなところに住むようにさせられる。また、保険などをかけている場合解約させられる

4、生活保護受給者の場合、病気などになったとき選択できる病院等は、生活保護者もみると記載されているところに限られ、例えば保険取り扱い欄に健康保険・国民健康保険・労災と記載されている病院の場合、生活保護受給者は診断を受けることができない。また、そのような生活保護受給者が医療を受けられない病院の方がかなり多い。

5、たとえば、ゴールデンウイーク期間ということで車で花を見に行くなど出かける行為をした場合、車を有していたこと・さらに出かける行為そのものが問題になり、支給の打ち切りや減額などをされる恐れがある

6、仮に法的に問題ないとしても、近所などに正確保護受給者のくせにと様々な点でいやがらせやチクリ行為などをうけ、日々の生活に支障をきたすことや支給打ち切り・減額などにもつながる恐れがある

7、例えば、仮に政党関係者から生活保護を受給するためのバックアップを受けることにより実際にそれを受けることができたことや仕事の紹介を受けた場合、該当政党のための活動を強要・ないしせざるを得ない状況になることや、活動費などの名目で費用を取られるなど、ただでさえ少ない支給費がますます減ってしまうことや、お礼奉公のような形をさせられる状況になること。 また、活動そのものは様々な理由でやりようがない・できないなどとなったとしても、費用徴収をされることや常に何らかのメッセージなどを受け続けることになること

8、生活保護受給額は、仮に医療費などが原則無料としても一部の都市を除き当該受給額は月10万円もなく、衣食住において極めて厳しい生活を強いられ、ましてやその他の文化的効用などを受けることは極めて難しい

A 回答 (3件)

1.働けるのに職が無いとして保護を受けているなら、仕事を断る理由がない。

病気などで働けないなどは別。

2.脅すことはない。

3.不動産の処分や保険は当たり前。資産があるならますそれを整理して生活費にあて、足りなければ保護費が支給。
ボロ屋というのは基準がわからないが、住宅手当内の賃貸が妥当。

4.基本は生活保護法で指定された病院を利用

5.車は財産。よって3と同じ考え。ただし地域によっては公共交通機関が無いなど特例でOKのところもある。
旅行などの行為が制限されることはない。

6.噂でチクリが入ることもあるかも知れないが、正当な理由なしに噂だけで打ち切りにならない。

7.よくわからないですが、そんなことがマスコミにバレたら困るので、そんな馬鹿な政党はないと思う。

8.支給額は土地によって細かく決められている。月10万円を厳しいか?と問われれば楽では無いでしょう。
でも働かずして得る収入です。それを支えているのは働いて税金を納めている国民です。
その国民のなかには生活保護同等またはそれ以下の収入でやりくりしている人も沢山います。
文化的な生活がなんであるか定めは曖昧ですが、現行の決まりのなかでやっていくしかないと思います。
生活保護費増額のための増税となれば、納税者は喜んで応じるか?です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/15 02:56

①、満60歳未満であれば就労の指導は必ず有ります、ハローワークなどで実際に端末を自身で叩いて探すことが必要です、ハロワで専任の担当者も付けられるようです、


仕事を選ぶ事は自由です、就労が決まらない場合は繰り返し指導が有りますが打ち切り、減額等は発生しないようです、

②、此れは現実的では有りません、①と重複しますが仕事はあくまでも自由です、個人の就労可能な範疇で就労への前向きな姿勢が必要な様です、

③、原則的に個人の所有する不動産を含む財産は処分が前提です、処分して取敢えずは生活費に当てる、
当たり前の事です、
其れでも尚且つ生活が成り立たない状態に成った時に生活保護の出番です、
住居は原則賃貸、家賃は上限は有りますが居住家賃は支払われます、
保険は、掛け金を保護費から支払う事に成りますから、此れも続ける事は出来ません、解約して払い戻しの有る物は其れを生活費へです、

④、病院の受診は、いきなり大学病院(或いはクラスの)への受診は出来ませんが受診先の選択は自由ですし不当な扱いを受ける事は有りません、
尚、健康保険証は無くなりますから、都度医療機関ごとへの医療証の発行を依頼します、恐らくは今では当該医療機関へ郵送されると思います、継続受診なら恐らく一度の提出で事は足りると思います、

⑤、自身の車は所有できませんから、知人なりの車へ同乗して出かける事は自由です、
あくまでも保護費の範疇での生活で有ればクレームは付きません、

⑥、世間の噂に戸は建てられませんから何処からと無く保護受給者だとの事は漏れ出るかも知れませんが、
仮に、その誹謗中傷なりは個人の問題ですから、恥ずべき事では有りませんから堂々と受給されれば良いだけです、仰るその誹謗中傷で生活が成り立たなくなると言う事には個人的には理解が及びません、

⑦、保護の受給を政党団体なりの援助で取り付けたのなら、以後の関係性は続くのかもしれませんが、其れは受給者個人の問題です、生活保護とは無縁の物です、
関係を断ち切りたければ受給者が行動すれば良い事です、断ち切ったからと言って保護が解除に成る事は有りません、
柵的な事柄は回答者には解りません、

⑧、仰るとおりです、月々幾らと決められた受給費(地域差が有りますが)で生活を賄う努力は必ず求められます、
此れもある意味当たり前の事です、生き延びる為の最低限(個人差が有るのは止むを得ない事です)の支給なんですから、
パチンコ三昧で明け暮れるような話も聞きますが、決して優雅に生活は送れないと言う事は聞き及んでます、
当然家電製品などは自前の購入です、
昔ならエアコンも設置は認められなかった様ですが、現在は設置は自由です、

序に申して置きますと、新たな借金は全てご法度です、

この程度の回答ですが参考に成るならば。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/15 02:56

生活保護受給について、以下の話を聞いたことがあるのですが本当でしょうか。



1、生活保護受給者に対し支給者などが仕事を提示することがあり、仮にその提示を断る・拒否などした場合、基本的に支給を打ち切られる・減額される要素が強い。ついて
①生活保護のっ受給要件として、生活を維持するために資産、能力等利用しても最低限度の生活を維持できない困窮者は保護することで自立助長することを目的として保護を行う。
②稼働年齢の者は最低生活維持のために仕事して収入を得る必要があるが、疾病等又は障害等で仕事ができない者は自立支援プログラムから外れるが、仕事ができる場合は仕事して収入を得る努力をする。
③仕事の斡旋を拒むまたは拒否した場合に保護を打ち切りまたは減額をすることはできない。
④保護停止廃止等は手続きを得ないとできない。

2、上記記載内容について、仮に受給者にとって体力的等のかねあいできつく雇用継続が厳しいと思ったとしても、退職したら支給を打ち切るなどの脅しのようなことをかけられることにより、結局やめることができず体を壊すなどになってしまう
①仕事を辞める理由が正当性があれば問題はなく辞められる。

3、生活保護受給をすると、不動産の売却を強制され、また極めて不謹慎な書き方ですがボロ家のようなところに住むようにさせられる。また、保険などをかけている場合解約させられる
①資産等の不動産について、保護開始申請時に売却か保存かの決定事項で通知書に記載している。
②売却の指導がある場合は、売却が決まるまでは保護するが、売却額が入金されると保護した保護費を返納することになります。
③売却の強制は物件により近隣の均衡を著しく損なう場合に支持をすることのなるかと思います。

4、生活保護受給者の場合、病気などになったとき選択できる病院等は、生活保護者もみると記載されているところに限られ、例えば保険取り扱い欄に健康保険・国民健康保険・労災と記載されている病院の場合、生活保護受給者は診断を受けることができない。また、そのような生活保護受給者が医療を受けられない病院の方がかなり多い。
①被保護者世帯は保険証等の代わりに医療券及び調剤券等で受診できますが、医療機関は、各地のOW(福祉事務所)に届け出た医療機関で受診することができます。

5、たとえば、ゴールデンウイーク期間ということで車で花を見に行くなど出かける行為をした場合、車を有していたこと・さらに出かける行為そのものが問題になり、支給の打ち切りや減額などをされる恐れがある
①自動車の使用をしたから支給の打ち切りや減額等はできない。
②自動車の保有及び使用はOWが認めた場合は、保有及び使用はできる、但し、娯楽のために使用することは避けることが必要と思います。

6、仮に法的に問題ないとしても、近所などに正確保護受給者のくせにと様々な点でいやがらせやチクリ行為などをうけ、日々の生活に支障をきたすことや支給打ち切り・減額などにもつながる恐れがある
①日々の生活に影響をしても、支給打ち切りおよび減額等はできない。

7、例えば、仮に政党関係者から生活保護を受給するためのバックアップを受けることにより実際にそれを受けることができたことや仕事の紹介を受けた場合、該当政党のための活動を強要・ないしせざるを得ない状況になることや、活動費などの名目で費用を取られるなど、ただでさえ少ない支給費がますます減ってしまうことや、お礼奉公のような形をさせられる状況になること。 また、活動そのものは様々な理由でやりようがない・できないなどとなったとしても、費用徴収をされることや常に何らかのメッセージなどを受け続けることになること
①本人の意思で決めることですが、無理難題を言付けらる場合はOWに届けることです。

8、生活保護受給額は、仮に医療費などが原則無料としても一部の都市を除き当該受給額は月10万円もなく、衣食住において極めて厳しい生活を強いられ、ましてやその他の文化的効用などを受けることは極めて難しい
①保護制度では最低限度の生活基準は、居住地の級地区分で生活扶助費及び住宅扶助費等は決まていることから保護費の差別的差額は出ます。
②級地区分を差別化を無くすことができれば、保護法の第2条の無差別平等の保護ができるかと思います。

保護制度は、北海道の医療移送費詐欺事件及びリーマンショック後から生活保護制度について世間に広く知られることになり、また、保護開始申請が急増したことから、それまでの風聞が間違いであることが知られてきたこともあり、また情報社会では調べることで知ることができるため違法な取り扱いはできなくなったことも事実です。
知りたいことが有ればOWに訊くことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/15 02:56

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