所得税と確定申告のしくみについて、混乱しています。
・サラリーマンの場合の所得税について
毎月給与から所得税がひかれ、年末の「年末調整」で
余分に払ってしまった所得税が還付される。
→ざっくりですがこの認識であってますか?
・では、個人事業主など、所得税を源泉徴収されない人は
所得税をいつ払うんですか?
翌年の2/16~3/15に確定申告で自分の所得を提出する際に確定して、その時に払うんですか?
また、このときあらかじめ
自分で払った保険料や必要経費を提出して給与から控除してもらうのでしょうか。
確定申告には還付金申請のために行うものもあるそうですが、どういうときに使うんでしょう。
わかりづらい文章ですみません。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ざっくり回答すると
1 サラリーマンについては その通りです
2 個人事業者についても その通りです。給与ではなく収入ですが。なお、税金は 後日払います。
3 還付のための確定申告は 会社で年末調整してくれる社会保険料等以外に 控除対象のものがあるときにします。特に一定金額を超えた医療費が主です。
No.4
- 回答日時:
>→ざっくりですがこの認識で…
ざっくりということならそれで良いですけど、根幹はサラリーマンも個人事業者も同じです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
1/1~12/31 の1年間をひとくくりとして、この間の所得額が確定してから、すなわち年を越してから所得税額を計算し、3月15日までに納めれば良いのです。
たとえば、あるサラリーマンがなんらかの事情で毎月の給与から所得税を源泉徴収されず、年末調整もなかったとしても、翌年 3/15 までにきちんと納税する限り、脱税にはならないのです。
>毎月給与から所得税がひかれ、年末の「年末調整」で…
上記原則に従ってすべての国民に確定申告を義務づけるのは、国民に事務的負担を強いることになりますし、年に一度まとめて納税となるとそれなりに苦しくなることもあるでしょう。
そこで、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
サラリーマンは確定申告の手間がない代わり、所得税を期限より早く払ったとしても利息分だけ安くなるわけではなく、お金の運用という意味では個人事業者より損とも言えるのです。
>・では、個人事業主など、所得税を源泉徴収されない人は…
翌年 3/15 までに納税です。
>自分で払った保険料や必要経費を提出して給与から控除してもらうの…
「給与」からではなく、「売上 = 収入」からですね。
八百屋が大根を1本100円で売ったとしても、その 100円を「給与」とは言わないのです。
売価 100円の大根には、農家から仕入れる代金もあれば、店の電気料や固定資産税などいろいろな経費が含まれています。
もちろんこれら利子入れや経費は、確定申告の際に引き算して純粋な利益だけを元に所得税額は算出されるのです。
>確定申告には還付金申請のために行うものもあるそうですが…
前払いが多すぎた場合です。
サラリーマンなら、年末調整後に結婚して配偶者控除が得られるようになったとか、もともと年末調整の守備範囲ではない医療費控除その他があれば、年末調整自体が完璧ではなく改めて精算が必要になることもあるのです。
自営業者でも、デザイン業や講演業、作家や絵描きなど一部の職種では前払い (源泉徴収) させられますが、サラリーマンの源泉徴収と違い年末調整はありませんので、仮の前払いのまま済ますというわけにはいかないのです。
また、株や FX などで税金の精算が必要になることもあります。
No.3
- 回答日時:
>毎月給与から所得税がひかれ、年末の
>「年末調整」で余分に払ってしまった
>所得税が還付される。
>→ざっくりですがこの認識であって
>ますか?
はい。そんな感じです。
>個人事業主など、所得税を源泉徴収
>されない人は
>所得税をいつ払うんですか?
>翌年の2/16~3/15に確定申告で
>自分の所得を提出する際に確定して、
>その時に払うんですか?
はい。そんな感じです。
>自分で払った保険料や必要経費を
>提出して給与から控除してもらう
>のでしょうか。
ここの『給与』というのが、根本的に
違うのです。
給与は雇用された人が月給とか日給とか
時給とかいう形でもらうものです。
個人事業主なんて、そんな毎月決まった
お金がもらえるとは限らないわけです。
半年かかって何かモノを作って納品できて
初めて売上(収入)があるとか、
3ヶ月に一度、作業契約を更新の都度、
報酬をもらうとか、
逆にお店に『出勤』の都度、報酬をもらう
とか、様々な形で収入を得るわけです。
サラリーマンやパートとは全く違う形で
収入を得るわけです。
ですからその収支を1年に1度報告して
所得に応じて、納税するのです。
還付申告をするというのは、サラリーマンや
アルバイトやパートのように、給料から
前もって所得税が源泉徴収される人のため
にあるようなものです。
例えば、
1年間で多くの医療費がかかった場合の
医療費控除は確定申告でしかできません。
確定申告することで所得税の一部が還付
されます。
住宅ローンを組んだ時に、住宅借入金等
特別控除の最初の申告は確定申告で申告
する必要があります。
住宅ローン残高の1%が所得税から還付
されます。最初は住宅ローンの条件を
税務署が確認する必要があるので、
確定申告が必要となるのです。
また、1年間で複数の給与収入や別に事業
収入があった人は確定申告して、追加で
納税しなければいけない場合もあります。
とりあえず、
こんなところでいかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
1
ざっくりならその認識で良いです。還付されるとは限らないですが。
2
個人事業主は、平成28年分の所得税を平成29年になってから納税します。
納期限は3月15日。
3
事業主は収入から必要経費を引いた所得額を申告します。
その所得額から生命保険料控除、社会保険料控除を引きます。
事業主には「給与」はないです。自分が自分に給与を支払うことは今の税制ではないからです。
4
確定申告書を提出して還付金が発生する場合。
A 年末調整を受けているが、医療費控除、雑損控除など年末調整では受けられない所得控除を受ける場合。
B 数か所にて勤務していて、年末調整を受けてない給与がある場合。
C 個人事業主であるが、収入の支払いを受ける際に、源泉徴収されているため、確定申告をすると、納税額よりも源泉徴収されている額の方が大きいために、還付金が出る場合。
D 納税額が一定額以上あるため、予定納税(※)をしていて、確定申告をしたら、予定納税額よりも年税額が少ないので、還付を受ける場合。
※
平成27年の所得税額を基準にして、その3分の1を平成28年7月、同額を28年11月に納税します。
平成28年の確定申告により確定した年税額と予定納税額の差額を納税しますが、予定納税額の方が大きい時には還付金が出ます。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンの毎月の給与で天引きされている所得税は仮の金額。
年末にその年の所得税を確定して、過不足分を調整しするから”年末調整”
個人事業で従業員の給与は毎月天引きしている。
経営者は給与という形ではなく、その年の利益が収入なので
確定申告で年額を計算し、税金を払う。
確定申告では、保険料や必要経費もすべて一緒に申告できます。
還付申告についてはこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
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