街中で見かけて「グッときた人」の思い出

小さなビジネスを営んでおり、
お客様に配達する場合には交通実費を頂くという契約を交わしております。

地下鉄で片道200円(往復400円)の町に配達に行き、契約している3か所のお客様に
ご負担いただこうとしました。
従来より、交通“実費”という以上、200円/1.08*2=370.37037037・・・・とし、
消費税額は割り引きし、370.370370(請求書上は切上げて371円)・・を訪問した
3者で除して123.456・・・。
単価化の為、小数点以下四捨五入し、各社に@123円つづ按分配賦しているのですが・・。

今回、配達先3か所が全て同じ取引先Aさんの事業所でした。
Aさんの主張は、3か所で交通実費が371円ならば、単価を整数化することなく
371円で請求すべきだ。@123円*3箇所=369円という請求額はおかしい!という
主張があります。
※もっとも四捨五入で切り上げた場合には371円よりも数円高くなる場合もあります。

【私ども主張】
■そもそも利益率を乗していない交通実費であり、端数処理(単価化や四捨五入)に
 ついての処理の仕方等の裁量権は当方にあって、取引先から指示されることではない
 のではないか?!
■また請求書には交通実費においては端数処理をしておりますので、ご了承願います。
 とエクスキューズを明示しています。

【Aさんの主張】
■整数で単価化するために小数点以下四捨五入すること自体が、端数を生じさせて
 しまうんだ!整数の単金化はせずに、計算の一番最後のみ四捨五入すればいいじゃないか。
 そうでないなら、履行確認書にサインはしない(支払わない!)。

お客様の声なので前向きには検討はすべきだが、取引先の一人の担当者の声で、
弊社の受託~請求システムの計算ルールまで変更しなきゃいけないものか?と悩んでいます。
つまりは先方が納得してもらえるような理由(根拠)はないでしょうか?

A 回答 (2件)

交通費は必要経費であるため、実際の支出額をもらえばよいです。


3分割の端数は、貴方に損が生じないように、切り上げで良いでしょう。
この場合、交通費は回収済みなので、確定申告上の売り上げや経費には含まれません。

交通費も売り上げの一部とする場合は、
交通費実費×往復÷1.08÷3の端数は切り上げます。
そして、(他の販売品+上記交通費)×1.08(端数切捨て)を請求します。

消費税込み価格の消費税額部分は、端数が切り捨てられています。
なので、本体価格部分は、消費税込み価格÷1.08の端数切り上げになります。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お手数をおかけしました。
相手の主張を論破できるような法的根拠などはないでしょうかねぇ?小数点以下の処理方法は業者側(私ども)に裁量権がある!とか・・。

お礼日時:2017/05/20 00:34

で、なんで交通費に消費税加えるん???


普通非課税とちゃうか?
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