プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

バイト先で 誤って 飲み物をお客さんにかけてしまい 高額なクリーニング代を請求されています。 これは個人が賠償しないといけない物なのでしょうか?
お店は 知らん顔です。

A 回答 (5件)

災厄警察に相談しましょう!



行き過ぎたクリーニング代は恐喝行為の犯罪です

場合によっては貴方が慰謝料貰える話になりますし

店の体様チェーン店で有れば本店に相談しましょう

店長首になると思いますから(笑)
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自作自演?

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お店が損害賠償するべきです。

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貴方を雇った バイト先の責任ですよ、例え 貴方が誤ってヤッタとしても、それに 法外な請求は、犯罪ですから、私から言わせれば、そんな責任も負えない所は辞めた方が良いです。

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このように仕事中に発生した損害の場合は、


従業員に故意、重過失がなければ、従業員に
賠償の義務はありません。

店がお客さんに賠償することになります。

だから、そのミスの具体的内容が判らないと
回答出来ません。

しかし、通常はこの程度のミスなら、従業員に
賠償の義務は生じません。
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