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固定資産税、市、県民税、国民健康保険等の未払いの物件所有者から不動産物件を購入した場合その未払いはこちらが未納分は前物件所有者が未納分を払うことになるのか?それとも今回購入した人が支払うことになるのかを教えてください。

A 回答 (2件)

所得税や市県民税、国保税はいずれも個人に課せられる税金であり、不動産の所有うんぬんとは関係ありません。


したがって、過去の未納があれば当然滞納した人に納付義務義務が残り続けます。

不動産が他人に売り渡されたからと言って、これらの未納分が不動産を買った人に移るなどのことは、制度としてあり得ません。

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固定資産税が不動産に課せられる税金とはいえ、その納税義務は所有している「人」にあります。
ゆえにこれも当然滞納した人に納付義務義務が残り続けます。

ついでに言っておくと、固定資産税は未納に限らず当年分でまだ納期が到来していない分についても、年の途中で売り払ったとしても当年分はすべて支払義務があります。

不動産屋は当年分未払い固定資産税を買い主から徴収するのが半ば慣例にもなっているようですが、これとて税金を徴収しているのではなくあくまでも売買代金のうちです。
当年分未払い固定資産税でさえも元の所有者に納付義務があるのですから、過年分の未納はなおさら滞納した人の責任です。
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市県民税や健康保険税は、現所有者個人に来るものなので、土地売買には関係ありません。


固定資産税に関しては、土地の登記に競売や差し押さえがない場合は、それも現所有者個人に来るものです。
新しい所有者に、それを負担することはないです。
ただし、土地に差し押さえ等の登記がなされている場合であっても、売買代金を固定資産税未納分に当てることで、
抹消できる可能性があります。その時は、市役所に相談して、決済日に抵当権を抹消する書類を受け取れます。
従って、買主が売買代金以上に支払う必要はありません。
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