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組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができず,また,組合員が組合財産についての持分を処分しても,その処分を組合に対抗することができない。

この文章の言ってることがイメージできないので、具体例を教えてもらえませんか?

民法です。

よろしくお願いします。m(_ _)m

A 回答 (1件)

例えば、Aさんが100万円を、Bさんが建物を提供し民法組合を起業したとします。


その組合の財産は共有なので、100万円も建物もABとも持分割合2分の1です。
これを共有物分割請求だと言って分割を求めることができれば、組合の存続はあり得ないことになってしまいます。
だからと言って、自己の持分権を他人に売却し「一抜けた」ができれば負債等も責任逃れが可能となってしまいます。
だから、共有物分割請求はできないし、例え、自己の持分権を売却しても、組合としての権利義務はそのまま継続することになります。
そう言うことを言っています。
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