プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願いします。

今年の3月に主人が外で子供を作ったため離婚しました。
箇条書きになりますが、
元主人は自営業
離婚する直前の3ヶ月間(昨年の11月から今年の1月)だけは私も手伝いに行っていた。
お金の管理は主人と税理士さんが全てしていて、私は毎月生活費として決まった額をもらっていた。
この度離婚をし、自分が専従者扱いになっていたことを知りました。
元主人よりも私のほうが多い年収です。
年収が多くなっていたため離婚後の手当てなども受けられず、元主人に修正申告を求めましたが返事はありませんでした。
また、私の市県民税10万円も未納になっていました。
これを払ったら、もう元主人から解放されると思い納得はできませんでしたが自分で納付しました。
そして先日、こんどは国民年金の督促状が届きました。合計で40万ほどの金額です。
年金も節税の為に主人が管理すると言っていたため納付書が届いたら渡していたのですが納付していなかったようです。

全て任せていた自分に非があるのは重々承知のうえですが、元主人に私の税金や収入のことなどを聞くといつも答えてもらえず、直接、税理士さんに聞きたいから連絡先を教えてほしいと言うと怒って怒鳴り出ていくような人だったのでどうしようもなかったのです。

この40万円はさすがに払えません。
離婚後の引っ越しなどでもうお金もありません。
元主人、相手の女性からは慰謝料などももらえていません。
元主人にお願いしたところで納付してもらえないのは分かっていますが、
この年金の件、もし可能なら私の昨年度の収入の訂正ができる何か良い方法はないものでしょうか?
税務署長に嘆願書を書けばいいですか?
元主人ともう連絡をとるのも会うのも怖いので、できればそれ以外の方法で。

自分の馬鹿さ加減が恥ずかしいですが、仕事も決まり引っ越しも終わり子供達との新しい生活が始まったところですので、もうこのような問題から早く解放されたいのです。
感情抜きで淡々と何か策があれば教えていただければと思います。
宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

国民年金を管理しているところに、相談したらいいと思います。


分割払いとか出来ると、思うので。
新しい人生を歩き始めて頑張って下さい。
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この回答へのお礼

中学生と高校生の息子がおり、そちらにとてもお金がかかるので分割にしても払える余裕が今はないのです。
虚偽の収入のせいで児童扶養手当てももらえていないので余計にギリギリの生活をしています。
頑張ってと言ってもらえ心が少し救われました。ありがとうございます!

お礼日時:2017/05/24 10:39

40万円2年ちょっとの未納ですね、年金事務所に行って


伸ばして貰いましょう、年金は10年以内に払えばいいので
最悪あと7年は払わなくてもいいかと思います
私は督促来ませんでしたが、10年以内に払えば
もらえる年金幾ら増えるか聞いたら大した事なかったので
年金事務所にそれなら払いませんと言って払わないで
すました期間がありました。年金絶対払わなければならないものでは
ないので、まずは年金事務所で聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
未納が続けば差し押さえされるのではと怖いのですが大丈夫なのでしょうか?
きちんと話をしてから離婚するべきだったのでしょうが、元主人が出て行ってから離婚まで逃げ回ってしまい
一度も話すことも会うこともなく離婚になったので・・・。
やっとここまで生活基盤を作れたと思っていたのに出鼻くじかれてとても腹立たしいです。

お礼日時:2017/05/24 10:35

何を言いたいか良くわからないですが貴女の方が稼ぎが多い様でしたら、貴女自身に年金の請求は来ていてそれを無視して降り積もったのですよね?



旦那に管理を任せていてもチェックする責任がありますよ。
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質問文面だけからみれば、調停、もしくは


弁護士をたてて、裁判をおこしてよいレベル
だと思いますよ。

・給与をあなたに支払っていたことに
 していた。
・保険料はその中から払っていたことに
 していた。

つまり、みんなデッチ上げだったということ
ですから、どこからどこへそれらのお金の
流れがあったかをはっきりさせて、争えば
よいのです。

夫はデッチ上げだったことを事実だと証明
しなければ、いけないのですから、まず、
証明は困難です。

しかも、払っていた年金の保険料はご主人の
社会保険料控除として申告してるわけです
から、ご主人が払っていたという客観的かつ
明白な証拠となります。

年金だけの話なら、少額訴訟という方法が
あります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …

しかし夫と会いたくないという話であれば、
弁護士を立てないとだめですから、費用は
かかります。

まずは自治体や法律事務所でやっている
弁護士相談をされてはいかがですか?
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私見ながら、裁判云々は考えるだけ無駄かと思います。



今は、年金未納の問題ですよね、
これは、誰のせいにしようが、理由を並べ立てようが意味はありません。
あなたの未納です。
今更、嘆願書な非合理的な方法で所得は変更できるはずがありません。


さて、年金支払いの減らすための具体的な方法として、2年1ヶ月前までは、今から免除申請が可能です。
免除には全額や部分免除などありますが、前年所得により審査がありますので、あなたがどれに該当するのかは審査結果によります。
質問では実際前年収入がいくらであるのかは不明です。
お住いの区役所あるいは年金事務所にて申請しましょう。
結果によりいくらかは免除されるかもしれません。
残りは払うしかありません。

今は、国民年金の納付督促や差し押さえは厳しくなっています、
よく考えて、行動するしかありません。
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離婚に際し、弁護士さんなどには相談や依頼はされましたでしょうか?


していないようであれば、一度相談しましょう。

どうしてもあなた名義の年金保険料や税金の滞納は、あなたが負担する義務があり、元ご主人などへ請求することは難しいことでしょう。
その代わりに、慰謝料や財産分与などで調整しなければならないのです。

市県民税は、市役所ですよ。税務署ではありません。
税金には、国税(税務署)・都道府県税(県税事務所等)・市町村税(市役所等)に分かれるのです。市民税と県民税は同時に納付するわけですが、市役所が管理となっています。税務署に相談しても門前払いですので、ご注意ください。

できるかどうかはわかりませんが、あくまでもあなたの個人の収入に対して課税されているわけであり、あなたは実際には給料をもらっていなかったということで考えれば、収入0へご自身で訂正してしまうという方法があると思います。
まずは所得税などもあると思いますので、税務署へ更正の請求(修正申告は税額が増える場合ですので、その逆の手続き)により、収入や所得が0と申告しなおすのです。
自営業を手伝っていたということですので、あなたの分は確定申告をしていないのではないですかね。給与支払報告と言ったようなものかもしれません。
税務署ではなく市役所に対して、申告しなおすということでもよいかもしれません。
どちらにおいても、元ご主人の事業から給与が出ていると言われるかもしれませんが、元ご主人の虚偽の申告だと言い張ってしまうのです。
元ご主人が困る状況になるかもしれませんがね。

弁護士を入れて、話し合いがつかなければ調停や裁判で決めてしまうのです。弁護士が入って決めたことであれば、すべて書面が残ることでしょう。約束を守られなければ、財産の差し押さえをしてやればよいのです。事業用資産だろうがなんだろうがです。

弁護士に対する費用が心配な状況であれば、法テラスという国の制度の窓口に相談しましょう。法テラスは制度説明などから専門家の斡旋等を行います。その中で費用負担が厳しい方には、分割が認められるようにしたり、国が金銭的支援をしてくれたりします。
母子家庭などであれば比較的何とかなるのかもしれませんよ。
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●年金の滞納に対して簡単に回答させていただきます。


> 税務署長に嘆願書を書けばいいですか?
 年金は税務署(や国税庁)の管轄ではありませんので、税務署署長(や国税庁長官)に嘆願書を書いたところで効果は無いと考えます。
 ・税務署:所得税
 ・市役所:住民税、国民健康保険料、国民年金の手続きの一部[https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/ …
 ・日本年金機構(年金事務所):国民年金、厚生年金


> この年金の件、もし可能なら私の昨年度の収入の訂正ができる
> 何か良い方法はないものでしょうか?
収入額(又は所得額)を修正したところで、一定額以上の収入の方には等しく国民年金保険料が発生いたします。
又、正しく修正した過去の収入額(又は所得額)が一定額未満[保険料免除の対象]となったところで、免除や猶予の申請は将来に向けてであり、過去に遡っては認められません。


> 年金も節税の為に主人が管理すると言っていたため納付書が届いたら
> 渡していたのですが納付していなかったようです。
国民年金保険料は各人毎に発生するので、事情は理解しておりますが「夫が納めていなかった」と言うのは認識誤り。
  →日本年金機構の関与するところではない。
 先ずは、年金事務所に出向いて分割納付の相談です。
 そのまま無視し続けると、年金(老齢、障害、死亡)が受給できないだけではなく、最後は『財産差し押さえ』と言う強硬手段を受けてしまう事が有りますよ。

 なお、滞納している保険料を過去10年に遡って納付できると書いている方が居られますが、情報に大きな間違いが有りますので、ここで正しいことを書いておきます
a そもそも、10年前までさかのぼって納める事の出来るのは「納付免除または猶予」を事前に受けていた分。この時の保険料を納める行為を『追納』と呼びます。
b 本来、滞納していた分は2年前までしか遡って納める事が出来ない。
C しかし「年金受給権の獲得」へつなげるための特例として『後納』制度が作られ、10年前までさかのぼって納める事が可能となった。しかし、この時の特例は既に終了済み[平成27年9月30日]。
d その代わりとして、現在は5年前まで遡って納める事が可能とする『5年間の後納』制度が平成30年9月30日まで適用されています。
【参考になるサイト】
 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …


以上、何か1つでも参考になれば幸いです。
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年金ですが、とりあえずは今後の分を免除申請し、過去の分を可能な限り納付していく、ということが良いと思います。


年金機構の目的は、年金保険料の徴収であって、あなたの40万円を未納分として確定させることではありません。
あなたには支払いの意思があるようですから、「徴収したい年金機構」と「支払いたいと考えているあなた」では、方向性は一致しているのです。
お近くの年金事務所へ出向いて「どのように支払っていくのが良い方法であるか?」を相談されると良いだろうと思います。
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