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就業規則は お昼一時間休憩となっておりますが、一人なので休めてはおりません。会社側は休んだ事にしろといって その分の給与となっています。証明できるものはありませんが どうにか請求できないかと悩んでいます。

A 回答 (8件)

この質問、何を問題にしたいのですか。



>一人なので休めてはおりません。
 昼休み中にも仕事をしているのでしょうか

>会社側は休んだ事にしろといって その分の給与となっています。
 上記と絡みますが、昼休み仕事をさせて
 その分、給与を貰っているのでしょうか。

>どうにか請求できないかと悩んでいます。
 何を請求したいのですか。
 
労働基準法では、6時間勤務では45分、8時間勤務では60分の
休憩を6時間、8時間の間で休憩を与えなければいけません。

上記であれば、賃金の請求でなく休憩の請求です。
それ以外であれば、仕事をしているめもなど実績が証明できる
証拠をとって、請求してください。

応じなければ、労働基準監督署などに相談してください。
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ただ働きは違法です。



そのためにきちんと証拠を揃えておきましょう。
ノートに書き留めるだけでも良いと思います。
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> 一人なので休めてはおりません。



質問者さんが無償のボランティアで仕事してるって話にしかならないです。
労基署に相談したって「まずは、しっかり休憩してください。」ってアドバイスされるだけでしょうし。

指揮命令の及ばない会社の外などで、キッチリ休憩してください。
その上で、何か言われたとかなら、そちらを問題にするとか。


> どうにか請求できないかと悩んでいます。

休憩与えない事を認めるって話になっちゃいますから、会社にしてみれば支払いすれば労働基準法違反になるし、労基署からも支払いするように指導なんかできないと思いますが。
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新卒で就職した時、3年間は昼休みは食事を取る15分だけ


あとは事務所に待機し、電話番でした。
3年後、意見を言える人間関係が出来上がっていたので
新人とかは区別なく女性職員で、11時半~12時半と12時半~1時半の交代制にしました。
そもそも男女の差別がはげしく
電話番も女性のみの会社で、男尊女卑が強く法律に違反している可能性が高かったので
この交代制の休憩を提案したときには、反対には合いませんでした。

あなたは休みがもらえないことより
働いた分の賃金をもとめるのですよね。

>会社側は休んだ事にしろといって
それは上司ですか?経営者ですか?
はっきりそれはお断りし、賃金がでないなら
休憩時間は席を外すなど強硬な態度を貫くというのはできますか?
長く働くつもりがあるなら、働きやすい職場環境をつくる努力が必要だと思います。
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監督署でした!しつれいしました!何日から何日までと覚えている限りきっぱりと言うこと。

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> その分の給与となっています。


休み時間に働いた分が時間外給与となっていても、
その分、休憩終了時間を延ばさなけれなりません。

> 証明できるものはありませんが …
毎日自分で記録をとってください。それが証明となります。
その記録を基に交渉し(こっそりでも録音する)、
拒否されたときは、労基署にご相談を。
雇用者の発言「休んだ事にしろ」が録音されれば、逃げようがないはずです。
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その上司だけがそんなノリなのではなく、会社全体がそういうノリなら、やめる覚悟で、


労働基準監督所へ通報だ!
証明できるものがない点、は検討の余地ありか。
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監督所に相談すれば、遡り給与が取れます。

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