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両親と同居実家暮らし、親が世帯主になってます。
住宅手当の支給要件は、世帯主とは世帯筆頭者として住民票に記載されているもの。
家族手当の支給要件は、世帯主たる従業員で妻および扶養家族数に応じて支給する。
となっています。
この場合、世帯分離で世帯を分けて自分が世帯主になれば、どちらも支給要件を満たすのでしょうか?
住民票に記載されてるものというのが気になるのですが・・・
健保が条件でなくて良かったのですが(親が障害年金受給者で入れないので)、いかがでしょうか?
あと世帯分離すると、何か不都合はありますか?
会社の健保にはいれませんが(両方とも収入なしで負担が少ないので)、障害年金と無収入なので、2人共税金控除には入れます。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>臨時福祉給付金っていつまで支給
>されるんでしょう。
ここはなんとも言えません。
消費税増税の景気刺激策の対応などによる
ので、10%増税の前後でどうするのかは
見えてきません。
>それよりも両親税控除の扶養で、
>住民税・所得税の減税の恩恵の方が
>大きいと思いますが。
普通はそうなります。
例えば、給与収入年間300万ですと、
300万-給与所得控除108万
=192万★給与所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ここから各種所得控除を申告して控除
できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
一例を上げますと、
所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②扶養控除 58万 45万(老親同居)
③扶養控除 38万 33万(70歳未満)
④障害者控除27万 26万
⑤社保控除 45万 45万
⑥合計 206万 182万
⑤は社会保険料控除です。
健康保険、厚生年金の保険料は全額控除と
なります。
このケースならば、
★給与所得192万-⑥206万≦0
となるため、所得税は非課税となります。
住民税は、
★給与所得192万-⑥182万=10万が課税所得
となりますが、
10万×10%=1万から調整控除が1.2万引かれ、
所得割は0で非課税。
均等割は5000円(地域により違いあり)
となるわけです。
このあたりは、今後の所得により、
年末調整時、あるいは確定申告にて、
どう申告するか、ご判断下さい。
ご丁寧にありがとうございました。
今年度の収入がいくらになるのかわかってからまた検討します。
いつも医療費控除でe-taxしてるので(35万ほど)、会社に両親の控除は提出せず、その際に金額の兼ね合いをみて初年度は選択しようと思います。
No.8
- 回答日時:
>あとは税控除になりますね。
>税控除の扶養に入れれるかどうかですね。
それは全く問題ありません。
世帯の分離と扶養控除等の税金の控除は
関係ないのです。
住所が同じなら『同居』
違うなら『非同居』
となるだけです。
条件はご両親の所得次第です。
因みに障害年金は所得とみなされません。
所得0とみなされるので、扶養控除の申告を
することはできます。
あなたが障害者控除を申告することも可能
だと思われます。
扶養控除を申告すると、後々ご両親は
臨時福祉給付金が受けられなくなりますので、
ご注意ください。
またあなたの所得によっては各種所得控除の
申告が無駄になる場合があります。
例えば今年1~12月の給与収入が103万
以下ならば、上述の扶養控除や障害者控除を
申告しても、しなくても所得税は0となります。
但し、住民税は扶養控除や障害者控除を申告
することで、非課税の所得条件が上がって
5000円の均等割が課税されるところが、
非課税となる場合があります。
といったあたりが、お住まいの地域により
条件が変わる場合があるので、お住まいの
役所のサイトをよくご確認ください。
No.7
- 回答日時:
世帯を分離することで、
ご両親の世帯収入が限定されることで、
国保の保険料の減免が明確になります。
具体的には非課税世帯の7割減が適用
されるはずです。
また年齢にもよりますが、医療負担の
割合や限度額が下がる可能性があります。
ということで、世帯分離は親御さんに
とってもメリットが多そうです。
お住まいの自治体により、そのあたりの
優遇制度の条件は微妙に違うので、
役所のサイトをよくご確認ください。
No.4
- 回答日時:
>世帯分離で世帯を分けて自分が世帯主に
>なれば、どちらも支給要件を満たすので
>しょうか?
そうですね。なるでしょう。
世帯分離は役所で手続きする際、しっかり
した理由が必要だと思います。
>住民票に記載されてるものというのが
>気になるのですが・・・
そのとおりです。
世帯を分けるということは、住民票を
分けるということです。
ですから、世帯分離ができれば、住民票
の上で、世帯主はあなたとなるため、
住民票を会社に提出すれば、世帯主である
ことが証明でき、条件を満たすことになる
のです。
>あと世帯分離すると、何か不都合は
>ありますか?
あなたは国民健康保険なのですか?
そのあたりが文面から読み取れないの
ですが、お住まいの地域により、国民健康
保険料を算定するにあたり、平等割という
世帯ごとに固定の保険料をとる地域があり、
世帯分離をするとこの部分の保険料が
2倍になります。
これはお住まいの地域により、ある所ない所
がありますので、役所サイト等でご確認
下さい。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>世帯分離で世帯を分けて自分が世帯主になれば、どちらも支給要件を満たすのでしょうか?
お見込みのとおりです。
ただ、「世帯分離」するには、親と”生計が別”であることが条件です。
それは満たしているんでしょうか?
生計が同じで手当をもらうために世帯分離するというのであれば、それは本来ではありません。
もし、そうならあとは貴方の自己責任で判断してください。
なお、親と生計が一で、貴方が現在世帯主に該当しているなら、役所に世帯主の変更届を出せばいいでしょう。
世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。
>あと世帯分離すると、何か不都合はありますか?
前に書いたとおりです。
なお、”生計が別”なら世帯も別、”生計同一”なら世帯も同じにします。
No.2
- 回答日時:
会社の手当の支給要件は会社が決めていることなので、ここで回答を得ても思うような結果を得られるかは分かりません。
税は法律に則りますので世帯分離しても生計を一にしていれば問題ないですが、会社の手当に関しては、住民票が別なら扶養家族には当たらないと言われればそれまでなんです。
分離ではなく、質問者様を世帯主にするという選択はないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>この場合、世帯分離で世帯を分けて自分が世帯主になれば…
住宅手当とか家族手当とかいったものは、法令類で定められたものでは決してなく、それぞれの企業が独自に定めている制度です。
したがって、他人に聞かれても誰も答えられません。
会社にお聞きください。
よそ者が心配してもどうしようもないのですが、あなたの会社では世帯主でありさえすれば貸し家でも住宅手当が出るのですか。
社員自身の持ち家である必要はないのですか。
そのあたりを会社に確かめてください。
>あと世帯分離すると、何か不都合はありますか…
漠然とした質問に的を射た回答はできませんが、数ある住民サービス、福祉サービスの中には支障が出るものもいくつかあります。
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ですので支給要件を記載しましたが・・・
私が世帯主にしてしまえば一番簡単ですが、その場合国保の金額が跳ね上がります。
現状両親は、障害年金と年金支給待ちの無収入ですので、一番安い国保料で済んでいます。
ですので私を世帯主にするのは非現実的と思います。
今回世帯分離するのは、あくどいかもしれませんが会社から支給される手当はもらおうと言う魂胆です。
ですから支給要件書いてますよね?
それに則って判断するんですから、会社云々関係ないでしょう?
臨時福祉給付金も支給要件に則って判断し、支給されるんです。
それ以上でも以下でもないです。
就業規則にそう支給要件が記載されてるのですから、詳しい方に聞いてるだけです。
それが掲示板でしょう。
屁理屈な回答はいらないんで、他行ってください。
現状国保ですが、就業するので抜けます。
ですので私の国保は関係ないです。
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