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現在 67歳になり嘱託社員です保険会社から個人年金を支給されていますが確定申告をするのでしょうか。

A 回答 (4件)

1 確定申告は大きく二つに分かれます。


 ひとつは「義務」としてするもの。もう一つは「権利」としてするもの。
 確定申告書の作成をして、納税額が出る場合には、原則として(※)申告義務があります。
 同上、還付金が発生する場合には「還付申告書」として提出しますが、義務ではありません。還付金を受け取る権利があるので、申告しなければ還付されません。

2 というように「確定申告をするのかどうか」ではなく、義務があるか、義務はないが申告するとお金が戻ってくるかに分かれます。

3 ご質問内容では「嘱託職員」「個人年金を受け取っている」ことしかわかりませんので、具体的な回答は延々と所得税法の規定を述べる事になります。
 最も具体的な回答を得たいのでしたら「一年間に貰える給与額とそこから源泉徴収された所得税額」「個人年金として受け取る額と、支払明細に記されてる「経費」の額」「社会保険料、生命保険料、扶養親族の数、配偶者がいるかいないか、配偶者の年間所得」程度の情報の提示が必要です。

4 所得税の申告について
 本来、すべての国民が容易に理解できる税法であり、申告義務があるかないかぐらいは義務教育で学んでも良いぐらいだと思いますが、現在の所得税法は所得控除だ税額控除だ、総所得金額だ、課税所得金額だと「わからん!」と言いたくなるぐらい面倒です。
 しかし「自分の収入はこれと、これ」「家族状況はこう、扶養親族がいるかいないか」程度の情報があれば「申告義務があるかないか」程度は、ネット回答がされます。

5 失礼ながら、提供されておられる情報だけでは、申告義務があるかないかは不明です。
 給与および個人年金から、源泉徴収がされているかいないかだけでは「申告すべき」「申告しなくても良い」「申告した方がよい」のどれも判定できません。


給与について年末調整がされている方は、それ以外の所得が20万円以下ですと、仮に確定申告書の作成をしてみて納税額が出る場合でも「あえて、確定申告書の提出をしなくてもよい」という規定があります。
所得税法第121条です。
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・質問文を元にした簡単な回答を


 ・個人年金から所得税を引かれている場合・・どちらでも良い
   確定申告をすると引かれている税金の一部が戻る場合有り
 ・個人年金から所得税が引かれていない場合・・確定申告をした方が良い
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あなたの年齢でありそうな収入としては、


①老齢基礎年金、老齢厚生年金
 年金収入-公的年金控除120万≦0
 であれば、非課税です。
 そうでなければ、下記と合わせ20万
 を超えるなら、確定申告は必要です。

②個人年金
 年間の支給額-(支払保険料÷支給期間)が
 ≦0なら、非課税です。
 >20万なら、確定申告が必要です。
 ①と合わせて20万を超えるなら、
 確定申告が必要です。

確定申告が不要でも、住民税の申告は必要
です。

各収入の具体的な金額がないと、明確な
回答はできません。

いかがでしょうか?
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>現在 67歳になり嘱託社員…



給与をもらって年末調整をしてもらっているという意味ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

公的年金 (国民年金・厚生年金) はもらっていないのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>個人年金を支給されていますが…

掛け金と受取額との差はいくらほどですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>確定申告をするのでしょうか…

この頃本当に一行質問が目立つようになりましたね。
くどくど長すぎる質問文ももちろんいけませんが、軽薄短小すぎる質問文では的を射た回答は無理です。
税金のシステムはそんな単純なものではありませんから、背景をもっと詳しく説明しないと正確な判断ができません。

とにかく具体的な数字が何一つ出ていないので断言はできませんが、基本的に確定申告が必要と思っておけば、脱税犯となることはないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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