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DVDレンタル店でアルバイトをしています。もう8年ほどその店でバイトをしてるのですが今まで週4から5で入ってたのにここ半年の間で週4→週3→週2→週1とどんどん減らされていってます。店の売り上げが少ないから人件費にお金をかけられない。私は時給が他の従業員より90円高いので人件費がその分かかってしまう。だからシフトに入れられないんだと店長から言われました。時給は半年に1回査定がありそれで時給が10円ずつですが上がってきました。ここ2年前から不景気という理由で時給の査定がなくなり他の従業員は800円で働いてます。私を含め何名かは890円(上限)で働いてますがシフトが減らされてるのは私だけです。これって法律上は問題あるのでしょうか?わかるかた回答お願い致します。

A 回答 (1件)

労働契約、労働条件提示書などで、週や月の所定の労働日数は決められていますか?


所定の労働日数が決められているなら、それを下回って会社都合で休業になった分は、休業手当を受け取ってください。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


あるいは、

> 店の売り上げが少ないから人件費にお金をかけられない。

って状況でやむを得ず休業する場合、雇用保険から支払いする休業手当の一部を助成してもらえる制度があります。

雇用調整助成金 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

そういう制度利用して、休業手当支払いしてもらえないか相談とか。
または、関係会社や別の店舗があるなら、そちらへ出向って形で勤務して、出向手当てを助成してもらうとか。


所定の労働日数が決められていないとかなら、あんまり手が無いかも。
別のアルバイト出来るように調整とか。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。労働契約書など記入したか定かではないので次の職場を探そうと思います。どうせあと何ヵ月かでつぶれる店でしょうからね(笑)

お礼日時:2017/06/02 11:07

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