プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

被相続人に債務があるので、遺産のうち株の一部を分割し売却し換金して返済に充てようと思います。
その場合、相続人全員の合意がなければ、残金は分割対象にならないと聞きます。

合意が形成できない場合は、どうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

    • good
    • 0
この回答へのお礼

その方法も、大いにあると存じます。

参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/04 10:14

「XがAに500万円を貸したが、Aが死亡した。

Aの相続人は子B及びCの2人だけである。」という事例で説明します。500万円の貸金返還債務は、法定相続分に従って分割されて相続人に承継されますから、Bは250万円、Cは250万円の債務(説明を簡略するために利息や遅延損害金はないものとします。)を負うことになります。従ってBは自分が負っている250万円をXに支払えば良く、Cの分の250万円を払う義務はありません。もっとも、XのAに対する100万円の貸金返還債務を担保するためにAがその所有する甲不動産に抵当権を設定したような場合、仮に遺産分割協議でBが甲不動産を相続したとしても、Cが250万円を払ってくれなければ、Xは抵当権を実行できてしまうので、BはCの250万円についてXに対して第三者弁済をして、Cに求償することができます。
 ですから、債務は遺産分割の対象ではありませんが、取得する財産の調整のために債務を誰が負担するかという合意を遺産分割で協議することは良くあることです。甲不動産が1000万円の価値があるとして、Cに代償金として500万円を払ってBが単独で取得する遺産分割の内容する場合、代償金を500万円ではなく、Cの相続債務250万円をBが引き受けて、代償金を250万円にする形にしたほうがスマートでしょう。ただし、BがCの相続債務を引き受けても、そのままではCはXに対する250万円の債務を逃れることはできませんから(このような債務引受は、重畳的債務引受といいます。)、場合によってはXの同意を得て、Cが債務を逃れる形の免責的債務引受にすることもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

事例に依って、

具体的かつ詳細に記述いただきまして、

心から感謝申し上げます。

とても理解が深まりました。

誠に有難うございました。

お礼日時:2017/06/04 11:08

従前は、分割債権、債務は当然分割とされていたのですが、最高裁判所の判例が変更となり、この点についても遺産分割の対象となるということになりました.相続人全員の合意が必要です。

合意形成できないときは遺産分割調停となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、誠に有難うございます。

弁護士の先生から御回答をいただくとは・・・。

身に余る光栄です。

心から感謝申し上げます。

お礼日時:2017/06/05 12:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!