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質問させて頂きます。
未成年がタバコ、酒を購入しそこのコンビニ前でたむろし酔って騒いでいましたのであまりにうるさくて通報してしまいました。
そこで質問なのですが、そこのコンビニは酒やタバコを売ったことになりますよね。そのコンビニは営業停止などになってしまうのでしょうか?

A 回答 (7件)

年齢確認してあるので、偽った子供たちが詐欺に問われます。



お店は問題ありません。
それ以上確認しようがありませんから。

そういや先日、とあるコンビニで70歳の老人がタバコ買いにコンビニ言って、年齢確認に激怒してレジぶっ壊して捕まりましたね。
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チェーンのコンビニなら、地域のマネージャなんかに連絡が行って、警告やペナルティ、一定期間の自主的な酒・タバコの販売禁止など段階的な処分とか。



何度も繰り返してれば、業務停止命令出るかもですがあんまり見た事無いです。
その前に契約切られるって事になるハズ。
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たばこ・酒類販売には免許が必要となります。


販売の場合は、他の回答者さんの通り販売者(店員)に対して罰則があります。
店舗側の場合は、注意・警告・免許取り消しという段階がありますので、最終的には販売が出来なくなります。

また、今回の販売が店舗オーナー等の指示がある場合は、オーナーにも罰則があります。
同時に、店舗の制限内容に抵触しますので、その店舗には行政指導があります。
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未成年者には、年齢制限が有り、お店は、確認せねば成りません。


80の、爺さんが、『私の事』コンビニで、ビールを買ったら、年齢を確かめられ、ビックリしました。
その位、コンビニでは、気を使って居るのに、ちょっと、無神経ですね。
一々、咎められるのも、気に障りますが、それとて、未成年者に安易に、サケ、タバコを売っては、行けません。
告発は、当然です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そういえばその子達は皆バイクで来ていたので飲酒運転にも該当しますよね。
通報して間違いありませんでした。

お礼日時:2017/06/05 06:36

>そのコンビニは営業停止などになってしまうのでしょうか?



 なりません!

罰則は<50万円以下の罰金>

 実際に 2013年、当時15歳の少年にたばこ2箱を売ったとして、
コンビニの40代店員が未成年者喫煙禁止法違反に問われ、
 第一審で裁判所は、たばこを販売した店員に対し有罪として罰金刑を科した。

 だが昨年9月、高等裁判所は防犯カメラの画像などを分析した結果、
当時の少年の身長などから
「未成年者と判断、認識していたと認めるには、合理的な疑いがある」と逆転無罪の判断を下した。

 店舗でなく、店員が刑事罰に処されます!

http://biz-journal.jp/2016/02/post_13629.html

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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2017/06/05 06:34

未成年者飲酒禁止法



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90 …

案外厳しい。普通はこれが怖くて売らない。数千円売って50万の罰金は誰でも馬鹿らしいと考える。
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この回答へのお礼

URLまでありがとうございます。
厳しいんですね。きちんと従業員の方への教育強化して欲しいものです。

お礼日時:2017/06/05 06:32

営業停止まではなりません。


この程度なら、事情を聞かれるか、指導されるだけですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
迷惑なので通報はしましたが、よくいく数少ないコンビニなので、無くなるのも困るなあと思ってしまって。
今後少しでも減ればいいんですが…
なかなかそうはいきませんよね。苦笑

お礼日時:2017/06/04 23:51

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