No.4
- 回答日時:
買う側からしたらややこしいよね
まず抵当権を外して奥さんからの委任状をもらう
No.1
- 回答日時:
抵当権が付いたまま売買することは法的には何の問題もありません。
問題は、そんな物件を買いたいと思う人がほとんどいないということです。だっていつ抵当権が実行されるか分からないような物件、安心して買えないでしょう?
なので実務的には、抵当権を抹消しない限り売れません。
強いて言えば、あなたの家族や親戚、あるいは抵当権者(債権者)の関係者あたりでしょうか。
あと夫婦の共有とのことなので、売却するには二人の合意が必要です。もちろん自分の持ち分だけ売ることは可能ですが、その条件では買う人はまずいません。
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