A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
登記簿謄本では、代理申請の有無はわかりません。
不動産登記の権利関係の代理申請できるのは、報酬を得てプロとして代理ができるのは、司法書士と弁護士以外は行えません。
不動産会社や融資等を行った金融機関でさえ行うことができません。
融資等をした金融機関ができるとしたら、抵当権の設定等のみでしょう。
役所関係の手続きには、多くの国家資格者が専門家として存在しますが、基本的に代理で行う場合や相談の為です。
それに代理なわけですから例外であり、原則の方が本人申請となります。
代理であり得るのは、事業などとしてではない場合、親が手続を行う場合に子供が代理するようなことは、ビジネスでも何でもないので、通常の委任状で代理を行うこともできます。登記であれば、代理でなく、使者として手続きを行うことも可能な場合があります。
さらには、郵送申請も可能ですので、誰かに書いてもらったり、準備してもらったものを本人が郵便等で申請するような場合もあるでしょう。
あと、金融機関や不動産会社などの場合には、素人申請を嫌う傾向もあります。これは、不動産という高額財産の権利関係の手続きであって、間違いがあってはいけないからです。
ちなみに、私は勉強しながら難題も相続手続きを放置した登記について、親の代わりに手続きを行ったことがあります。その後司法書士事務所での勤務経験もありますが、司法書士が代理で行うような場合であっても、司法書士の管理監督指導により、職員が資格者の代理行為について使者として申請をすることもよくあります。ですので、法務局で不動産権利関係の登記申請で来庁する人間には、本人・本人の家族などの代理人や使者・有資格者・有資格者事務所の職員が基本で、後は役所として職権登記が必要な場合の役所の人間ぐらいでしょうね。いずれにおいても、代理人申請かどうかは記載されません。明らかに代理人としてわかるものとして、国や役所の機関の場合でしょう。大臣や市長などが自らそのような申請をしませんからね。
No.1
- 回答日時:
誰が申請代理をしたか、本人が申請したのかは記載がないので、登記簿(登記情報)を見ただけでは、分かりません。
利害関係人であるなら、登記の際の申請書の閲覧を、法務局で申請し、それを見れば分かるでしょう。(但し保存期間は30年)
申請代理出来るのは司法書士のみです。
司法書士でなくても本人で申請は可能です。
それなりに、手続きを調べて、何度か法務局に足を運ぶ事になるかもしれませんが。
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/fuanna …
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