No.7ベストアンサー
- 回答日時:
便宜上
養子でないお子さん:A
養子に出したお子さん:B
としましょう。
法律上はお子さんABに等分の相続権が
あります。
しかし養父母の相続をBが既に受けて
いるならば、そこを考慮して、遺言書を
作成されてよいと思います。
独身はAの方ですかね?
そしてBは妻子がいるとなれば、
確かに判断は難しいかと思います。
例えば、Aに全部相続すると遺言を
遺されて、相続となり、Bも応じたとしても、
そのままで将来Aが先に亡くなったと
したら、最終的にはBへの相続となる
可能性はあります。
しかし、将来のことは分かりません。
また、ご兄弟の関係や気持ちもあります。
ここはあなたのご意思(遺志)しだい
ということです。
少なくとも遺言書は作っておくべきだと
思います。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/12 17:17
大変良く分かりました。お説の様にBは既に養父母の相続を受けており、妻子がありますので、どうしたものかとお尋ねしたわけでした。よくよく考えて処理したいと思います。どうも有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
「他は独身です」という一文の意味は?
親がいて、子が二人。AとBとし、Aが他者と養子縁組した。
他は独身ってBは独身という意味でしょうか。
相続分を考えるのに独身か既婚かは無関係です。
親、仮に父親として、父親が死亡した場合の法定相続人は父親の配偶者と子です。
子が二人いれば、二人は平等に相続権を有します。
平等にというのは「法律では、子が相続する分を子の人数で割る」という話になります。
ここで、法定相続分は「相続人間で争いがないなら、無視してもかまわない」事を知るべきです。
法定相続分は4分の1だけど、実際には3分の1を相続しても、2分の1を相続しても、はたまた10分の1を相続しても、法律的な問題は発生しません。
つまり「均等に相続すべし」という規定があったとしても「遺産分割協議の場で、それで良いとなった」ならば、均等での相続でなくても良いのです。
No.4
- 回答日時:
>1人を養子に出し…
特別養子に出したのなら親子関係は絶たれています。
普通養子なら親子関係が残っています。
>子供2人への相続は均等にすべきものですか…
誰からの相続?
あなたが死んだときのこと?
そうだとして、特別養子なら相続権はなく、均等にする必要はありません。
No.3
- 回答日時:
養子として縁組されたは質問者の実子でしょ、
質問者の死後に起こる遺産相続には何の分け隔ても有りません、
お子はお二人と書かれてますので総額の二分の一づつが夫々の法定の権利です、
お亡くなりの養親の遺産は縁組された方の物、法によって認められた親子ですから、
更に、其の方たちの存命の可否と、質問者の養子に出られた方の質問者の遺産の相続とは丸きり関係は有りません、
お子お二人が相続される場合は、均等に配分されるのが揉め事を回避出来る手段だと思います。
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