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外国籍の人を自分の養子として登録は出来ますか? 詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

できません。

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質問者が日本人として、外国籍の子供を養子縁組できます、


ここで書かれてる登録と言う意味合いが少し違和感が有るのですが、
国法に従って縁組が整えば質問者の戸籍に養子として記載されて同時に養子の人となりも併せて記載されます、

文字通り法が認めた親子です、

但し、養子縁組の大前提の、養親は必ず満20歳以上である事、養子は必ず養親より歳は下であることは、日本人を養子に迎える場合も、外国人を迎える場合も同様です、

手続きには面倒な事も有ります、
先ず、家庭裁判所へ養子縁組の審判を仰ぐ必要が有ります、
此処で裁下されると此れの謄本が発行されますので、養子の出生国での出生証明書(大使館などでは日本語訳の物を発行してくれる時も有るようですが)が必要です、必ず日本語訳の物が必要です、更に、養子のパスポート、や当該人の父母の同意書を調えて養親の本籍地或いは居住の市区町村窓口へ提出の運びです、

大まかでは有りますがこのような流れです、

詳細・細部は市区町村の戸籍の窓口で確認も出来る様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/17 13:34

#2の方が養子縁組について書かれていますので、もしかしたら、こういうことを聞きたいのではないかと邪推して答えます。

外していれば、ごめんなさい。

「登録」を「日本に在留させるための資格」と読み替えますと、特別養子以外は「日本人の配偶者等」の要件に合致しません。特別養子は・・・#2の方が詳しそうなので多分詳しく解説してくれるでしょう。

外国人を養子として入籍(便宜的な用語として使っています。外国人は日本戸籍を有しないので、あなたの戸籍の記事欄に記載される、という方が正確です)したとしても、日本に招くにはその子自身の属性で在留資格を得なければ、日本には来れません。

国籍、旅券によっては、査証免除取極で短期滞在(これも在留資格のひとつ)は認められます。留学という手もあるでしょう。これは一般の外国人と変わりません。多少有利に働く要素があるとすれば、あなたが日本における保証人という位置づけになれること、養子縁組していることで一般の保証人によりは、ほんの少し有利かもしれないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/17 13:34

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