No.6
- 回答日時:
なので整理すると・・・
>国際司法裁判所の判例ではどの国が裁くべきかを判断していて➡イギリス国
>「公海」という物の定義上➡公海自由の原則に抵触
>国際司法裁判所➡国連未承認国なので管轄外
なので、この場合イギリス国の司法が投げた時点で敗訴って事だね!
いいかな?まだある??(笑)
No.5
- 回答日時:
その他にもっと掘り下げて考えたとすれば・・・
シーランド公国が独立を宣言した時点で、、今まで公海だった部分は
シーランド公国の領水内となった訳で・・・イギリス国の司法が及ばない場所となった、とも考えられる。
だけれども、、シーランド公国は国連未承認国であり国連の支配が及ばず
国際司法裁判所でも裁けない事例はある。(原告被告双方がその問題を裁判で解決することに同意しないとNG)なのだが~そもそも国連未承認国は国連加盟国では無いので、、国連憲章という条約を締結した国でもない国を国際司法裁判所では裁くことは出来ないわけで(混乱)
益々ムズカシイネ(笑)
No.4
- 回答日時:
(´ε`;)ウーン…難しいね(笑)
>公海での事件は裁かない
ではなく、英国では裁けないって事です。
先も書きましたが公海とはどの国の司法も及ばない地域なのですが
決して無法地帯という訳ではないのです。
その周辺海域の国が事態に対応することは出来るのです。
>どの国も裁けないとは言ってなかった
裁けるのですが、、この案件の場合はイギリス国の司法が
領水内でないので裁けないと投げてしまったので敗訴となったのです。
国際法はあくまで「経済社会開発や国際の平和と安全を促進する上で中心的役割を果たす」
が目的なのでどの国が悪いとは裁けないのです。
この場合だとシーランド公国の独立を宣言した後なので
国際法で「シーランド公国は悪だ!」と言えないって事。
なのでイギリス国の司法に委ねるしかないがイギリス国の司法は
「公海上なので司法の管轄外」と投げたって訳(笑)
ちょい混乱気味だけどお解りかな?(;^ω^)
No.3
- 回答日時:
ん?「公海上なので」って書いてあるじゃないですか。
公海上って事は国家が領有したり排他的に支配することができない海域の事なので
イギリスの法律が通じない場所という事で退けられたのかと。
>管轄の範囲は国内法で決まってるんですか
国内法ではなく、国際法ですね。
公海はすべての国による使用のために開放されているとする国際法上の原則があります。
これを「公海自由の原則」と言います。
国内法が及ぶのは、内水、領海、群島水域、排他的経済水域で主に領水と呼ばれる海域内だけです。
ありがとうございます。
事件が起きた場所に関していうと、外国で起きた事件に自国民が関わっていれば自国で裁こうとすることもありますよね(属人主義)。
画像の場合では、「公海での事件は裁かない」ということが英国内法から導かれたからではなく、「公海」という物の定義上国際法司法裁判所かどこかに任せないといけないということですか。
(公海での事件の管轄権に関する国際司法裁判所の判例ではどの国が裁くべきかを判断していて、どの国も裁けないとは言ってなかったような気がします…)
No.2
- 回答日時:
決まっていますよ。
管轄には土地管轄と事物管轄があります。
土地管轄は場所、事物管轄は事件の内容です。
この場合は、司法、というよりも英国の統治権が
及ぶ範囲、ということですね。
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