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精神障害者が借金をしてしまいました。
その場合の手続きは どうしたらいいですか

A 回答 (2件)

何の手続でしょうか。



精神障害というだけでは、健常者の借金と
同じです。

その精神障害の結果、意思、あるいは行為無能力者という
ことになれば、その程度に応じ、借金は無効、あるいは
取り消すことが出来る、ということに
なります。

意思能力というのは行為の結果が認識できる
能力のことで、行為能力というのは法律行為を
独立して有効に行うことができる能力のことです。

しかし無効になっても、借りた人はそのお金は
不当利得の規定に従い、原則返還する必要があります。




その場合の手続きは どうしたらいいですか
  ↑
借金をしたその時に、意思能力又は行為能力が
無かったことを立証できれば、それぞれ
無効、あるいは取り消しが可能です。

立証出来なければ、有効になります。

無効、あるいは取り消せた場合は、借りたお金は
民法703条以下の不当利得の問題として
処理されます。
原則、借りたお金は返す必要があります。
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