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弟が死亡しました。離婚歴あり。子供なし。両親はすでに死亡。5人兄弟のうちすでに二人は死亡。
死亡した兄弟に甥二人、姪3人います。妹と私がのこりました。私はその弟がアパートを借りる時に入った生命保険の受取人になっています。遺産の配分について教えてください。

A 回答 (6件)

質問者50%


妹  50%

甥と姪は今回無関係。(権利無)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。死亡した兄弟の甥姪の分も含めて4分の1づつという方もいらっしゃいますが、その辺の詳しいことはわかりますか?

お礼日時:2017/06/16 10:41

>私はその弟がアパートを借りる時に入った生命保険の受取人…



保険金は証書に記載された受取人の固有財産であって、遺産ではありませんので他の相続人に分配する必要はありません。

>離婚歴あり。子供なし…

子供が元嫁に付いて行ったのではなく、もともと 1人も生まれなかったという意味ですか。
そうだとして、

>5人兄弟のうちすでに二人は死亡。 死亡した兄弟に甥二人、姪3人…

内訳は?

>遺産の配分について…

法的に有効な遺言書はなかったとして、
・健在な兄弟 (妹と私)・・・1/4ずつ。
・先に旅立っている兄弟・・・1/4ずつをそれぞれの子供が等分 (5等分ではない)。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/16 11:00

№1です。



今回は弟に配偶者と子供がいない。両親も他界。
なので兄弟のみで分配。

貴方と妹も他界してる場合から甥と姪が関係してくる。

※分配しても勿論良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2017/06/16 10:59

生命保険の受取人があなたなら、それは遺産ではないので相続とは無関係です。



遺言状がないとして、遺産の法定相続割合は
あなた1/4、妹1/4、残りの1/2は既に亡くなった二人の兄弟が半分ずつなのでその子供たちが分けることになります。
ただしこれは法定相続割合なので、相続人の話し合いでどのような分割も可能です(分割協議)。

それと当然ことですが、マイナスの遺産(=負債)があればこれも相続することになるので、それが嫌なら遺産放棄を考えることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/16 15:30

妹と質問者が1/4づつ 亡くなっている兄弟にも1/4づつ(その1/4をそれぞれの子が代襲相続しますが 兄弟の子の人数によって差が出ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/16 15:29

まずはご注意からさせていただきます。



ご兄弟姉妹であっても、すべての人生を知ることはできません。
あなた方の知らない弟さんのお子さん(元奥様などに親権がある場合を含み、結婚せずに認知した子も含む)がいたら、あなた方ご兄弟姉妹(甥姪)に権利はありません。
この確認のため、弟さんの最後の戸籍から出生までさかのぼった戸籍謄本の収集が必要です。勘違いされやすいですが、最後の戸籍にすべて記載されているわけではありませんし、戸籍は何度も作成されるたびに、法律の要件に従って転記される事柄とそうでない事柄が生じ、最後の戸籍などでわからないこともあるのです。

弟さんに子がいないとなれば、弟さんの親であるあなた方のご両親(種違いや腹違いの場合を除き、実の両親が権利がある)、そのご両親が弟さんより先に亡くなっていることにより、弟さんのご兄弟姉妹であるあなた方に権利が移ります。
さらにご兄弟姉妹の中ですでに亡くなっている方がいる場合だと思うのですが、考え方としては5人兄弟姉妹のおひとりが亡くなったと考えると残りの4人で分ける計算を行います。ですので、各兄弟姉妹で1/4ずつということとなります。そのうちご兄弟姉妹で亡くなられた方の分は、そのお子さんたちであるあなた方の甥姪がご兄弟姉妹の権利を分けることとなります。甥姪の割り振りがわかりませんが、亡くなられているご兄弟姉妹が二人ということですので、単純に二人と三人のお子さんがご兄弟姉妹にいたろすると、1/4×1/2ずつの二人と1/4×1/3ずつの三人となります。
これが、一人と四人のお子さんということであれば、1/4の一人と1/4×1/4の4人となることでしょう。
さらに、亡くなられているご兄弟姉妹のおひとりにお子さんがいないということであれば、あなた方ご兄弟の権利が1/3となり、子のいないご兄弟姉妹をむしして、上記のような計算となります。

単純に書きましたが、今回よりも先に亡くなられたご兄弟姉妹の方の相続人調査も必要となります。最後のご夫婦の間のお子さんだけとは限りませんし、ご兄弟に知らせていない婚姻歴や出産認知をしている子がいる可能性もありますからね。

この流れを複雑とお考えであれば、専門家に相談したうえで戸籍謄本の収集をしましょう。戸籍謄本の収集は、本籍地を管轄する役所でしか入手できませんし、一か所の役所で何通にもわたる可能性もあります。相続手続きを扱う専門家であれば、委任状や職権により、戸籍謄本の代理収集をしてくれます。ただ、プロが行う仕事ですので、自分で集めるよりも負担が大きくなります。

私が以前司法書士事務所で相続経験があります。
司法書士は不動産関係の相続などに関連してやる場合には職権で戸籍の収集が認められています。他の専門家も戸籍だけということで職権は利用できないでしょう。職権で扱えない業務の場合には委任状をもらうこととなります。
その上で、役所廻りなどをするわけですが、女性に多い形ですが、結婚により旦那さんの本籍地で婚姻することがあります。これは、婚姻届は身近な役所であっても本籍地をもともとある遠方な場所を設定することがあるのです。私の時には、結婚によりほか移動出資の方と結婚された方がいました。しかし、出会いも東京で、その後の住まいも東京でしたね。親戚づきあいのみ北海道へ出向くぐらいだったようです。しかし、本籍地が東京のままということで、戸籍謄本は北海道の市役所へ請求することとなり面倒でしたね。面倒と言っても郵送等で済むので、時間がかかったぐらいですがね。
ただ、職権請求ではない場合、申請できる人の権利関係を示すため、他の戸籍謄本等を見せる必要があり、大変なことになるでしょうね。

だらだらと書きましたが、素人判断で進めた結果、手続き先(金融機関や法務局その他)で不備をつつかれたり、後から出てきた権利者のためにやり直しをしなくてはならない場合もあり得ます。慎重にご判断ください。
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