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紹介予定派遣で9月から正社員で直接雇用です。
直接雇用後の夏季休暇について、派遣会社を通じて確認をしてもらうことは出来ると思いますか?
というのも、正社員は6-9月の間に各自有給とは別の夏季休暇が与えられます。
私は9月に社員になるので、フルではもらえないとは思いますが、もし数日でもあれば・・・と思っています。
まだ直接雇用の条件も提示されてないのに、夏季休暇の事を直接聞くのは躊躇します。
派遣期間は有給が無く、半年たったと思ったら直接雇用になるため消滅…
直接雇用先で有給が発生するまでまた待つのは少しつらいな・・・と言うのが正直な気持ちです。
このような経験された方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

紹介予定派遣契約では就業条件の明示書により、派遣先に直接雇用される際に予定される労働条件を明示することとなっています。


「直接雇用の条件が提示されていない」という表記がありますが、これは就業条件明示書が不十分であるということで法律の適切な運用がなされていません。
よって、この部分はまだなら明確にしてもらう必要があります。
夏期休暇の件は、躊躇するお気持ちはわかりますが、派遣元会社にそれとなく確認をしてもらった方がいいですね。
案外簡単に教えてもらえるように思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
丁寧な解説ありがとうございます。
派遣会社に確認してみます。

お礼日時:2017/07/05 12:48

貴方が、現在派遣労働されている事業所に直接雇用になるのが9月からなら、その事業所の使用者(社長、事業所所長等)と労働基準法第15条に基づいて、正規社員の場合には、1労働契約期間の定めが無い事項、2就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項、3賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、4退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低でこの事項が記載された労働条件通知書の交付を使用者は貴方に書名で交付する事が法定化されています。

直接雇用契約を締結する使用者と何時労働契約を締結するのかです。現在の派遣元事業所で貴方が労働契約を締結されて、労働基準法第39条に基づいて、1週間に5日間以上就労されて、その就労日の80%就労して、6ヶ月間経過した時点で10日間の有給休暇の請求権を取得します。就労日が1週間に1日でも1日取得しますからね。また直接雇用して繰れる事業所に労働者が10人以上居る場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有りますから、夏季、年末年始休暇、有給休暇に関する事項が記載されています。現在の派遣先事業所にも就業規則が有りますから、夏季休暇の取り扱いは記載されています。ですから現在の派遣元事業所の使用者に良く確認されて、直接雇用して繰れる事業所の使用者との連携が出来ているのか、又状況に応じて直接雇用契約して繰れる事業所の使用者に確認して良いか、それとも派遣元事業所の使用者が確認して繰れるか確りと対処されると宜しいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
詳細な説明ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/05 12:47

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