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ソフトのアカデミックバージョンを不正使用している会社があるので、すでに告発しました。(シリアル番号などを教えました。)

ただ、考えたのですが、会計の人間はこの不正に購入したソフトの代金を必要経費として計上していると考えられます。なぜなら、アカデミックバージョンで通常のバージョンよりも安く購入しているからです。

恐らく、多くて年間5万円ぐらいの違いだと思うのですが、この20年の間に少なくとも、6年ぐらいはこのような行為をしていると思います。

この金額でも会計上でも不正を働いているとして、税務署などに告発することは可能ですか?
やはり、アカデミックバージョンの不正使用が発覚た後でないと無理ですか?

A 回答 (2件)

>会計上でも不正を働いているとして、税務署などに告発することは…



安く買ったのを普通の値段で買ったように経理しているのでないかぎり、税務署は関係ないです。
会計上の不正ではないです。

>不正使用している会社があるので、すでに告発しました…

どこへ告発したのですか。

法律用語としての「告発」は、犯罪とは直接関係のない者が、捜査機関に犯罪事実を申告することですから、警察か検察に報告したのですか。

そのソフトメーカーに報告して、ソフトメーカーが法的手段に出ることを期待するよりほかないでしょう。
ソフトメーカーが黙認するなら、あえて警察や検察が動くこともないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 そうですか。 経理上の問題はないのですね。 会社を懲らしめたいですが、簡単ではないのですね。

ソフトを開発している会社に報告したのが、事実です。警察、検察ではありません。
また、何かわからないことがあったら、よろしくお願いします。

お礼日時:2017/06/29 00:02

>アカデミックバージョンで通常のバージョンよりも安く購入しているからです。


一般的には経費の過小申告=過大納税という事ですから、税務署的には問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 「過小申告=過大納税」ですか。 事実ですから、仕方ないですね。 ソフト会社が法的手段に出るのを待つしかないですね。

お礼日時:2017/06/29 00:02

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