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来年から扶養控除は150万に変更されますよね?でも、社会保険料を主人の会社で負担してもらうことにしたいとなると、私の勤務先か501人以下の企業なので130万までは社会保険は主人の会社で負担してもらえるということでしょうか?
それとも、106万なのでしょうか?

A 回答 (3件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>来年から扶養控除は150万に変更されますよね?
配偶者控除のことでしょうか?
その見込みです。

>社会保険料を主人の会社で負担してもらうことにしたいとなると
??よく意味がわかりませんが、ご主人の会社で貴方の社会保険(健康保険)料を負担することはありませんが‥。
貴方が扶養であれば、貴方は健康保険料を負担する必要がない、ということであって、会社がそれを負担するわけではありません。
扶養でも扶養でなくても、ご主人の健康保険料(会社負担分も含め)は変わりません。
なお、貴方の医療費(7割分)はご主人が加入している健康保険が負担します。

>私の勤務先か501人以下の企業なので130万までは社会保険は主人の会社で負担してもらえるということでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
「扶養」ということであれば、それはお見込みのとおりです。

>それとも、106万なのでしょうか?
いいえ。
大企業の場合、106万円(月収88000円)以上だと、社会保険に加入しその保険料を負担しなくてはいけくなるということです。
貴方の会社はそうでないので、そういうことはありません。
貴方が社会保険に加入しない場合、年収130万円未満であれば、ご主人の扶養でいられます。
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この回答へのお礼

勉強不足ですね。色々間違っているのに、わかりやすく回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/08 06:35

>来年から扶養控除は150万に変更されますよね…



そんなガセネタをどこから聞いたのですか。
そんな話は全くありません。

そもそも税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

現行の「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

この「配偶者控除」が来年 1月1日から、「合計所得金額」が 85 (給与収入のみなら 150) 万に引き上げられるという話ならあります。

>私の勤務先か501人以下の企業なので130万までは社会保険は…

税と社保は別物。
配偶者控除の枠が広がろうが狭まろうが、社保にはなんの影響もありません。
今までどおりです。

>それとも、106万なのでしょうか…

去年 10月以降に、130万から106万に引き下げられたわけではなければ、130万のままです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/07/08 06:36

おっしゃっているご質問の主旨としては、


おそらくそのとおりになると思います。

社会保険の扶養の条件は、一般的には、
奥さんの収入が通勤手当込で年130万未満
月108,333円以内を継続するのが条件です。
それにより、奥さんは扶養家族として、
健康保険料はタダになり、
年金は『第3号被保険者』として
国民年金に加入となり、
保険料がタダになるのです。

それ以前の条件として、
奥さんが勤務先で社会保険に加入して
いない必要があります。

それが『106万の壁』をはじめとした、
社会保険の加入条件です。

下記の条件を全て満たすならば、
社会保険に加入となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

⑭を満たさない企業であれば、
★正社員の3/4以上の勤務条件で、
社会保険に加入する条件となります。

下記後半、5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ということで、ご質問の中で抜けている
条件としては、
正社員の3/4以上の勤務時間があるか
どうかとなります。

来年からの配偶者控除の条件が、
なぜ150万以下に設定されたのか
理解しがたいのですが、
年130万未満、月108,333円以内なら、
これまでの103万以下と同様の扶養条件と
なると考えてよいと思います。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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この回答へのお礼

色々間違ってるのに、わかりやすく回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2017/07/08 06:37

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