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状況としては将来 親亡き後に実家の土地家屋を
私が相続するので私名義になります。

ですが私は住みません。

そこで実家に居住している
養子縁組をしてない姉婿が勝手に家の鍵を
変えた場合
警察へ通報出来ますか?

ちなみに姉は故人なので もういません。

A 回答 (3件)

質問文では、ご実家に居住している人が判りません。


姉婿は居住しているのは判りますが、特に賃料等も発生しない使用貸借関係であると推定できます。(配偶者であるお姉さまの死去に伴い、使用貸借の借主を相続したという状態)すると、鍵を変えたのは古くなった鍵を更新する為の行為であったのかも知れません。使用貸借の貸主の地位は親御さんですから、その立場で今回の件を問題にするかどうかというレベルですね。

今回の行為が問題になるとすれば、ご実家に親御さんが同居していたり、別居はしているものの家財等を置き、定期的に家屋内に立ち入る状況であった場合に、鍵を変えることにより親御さんが使用することができなくなる場合等が考えられます。親御さんにもカギを渡していたり、同意を得ているような場合には問題にすらならないでしょう。

>状況としては将来 親亡き後に実家の土地家屋を
>私が相続するので私名義になります。
親御さんに配偶者が、姉夫婦に子が無く、他にきょうだいがいない場合には、質問者様お一人が親御さんの推定相続人になりますが、現在のトコロはそういった立場であって、現在の不動産については何らの権利も持っていない状況です。
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鍵を変えただけでは、何の犯罪も構成


しません。

ただ、既存の鍵を破壊して、新しいモノに
変えたような場合は、建造物損壊などの
犯罪が成立する可能性が出てきます。

そういう場合は、警察への通報も可能ですが、
その程度のことで、警察が動くかは疑問です。

まして、将来の話でしょう。
現在の質問者さんには何の権利もありません。
親御さんが了解していれば、例え家を
破壊しても、犯罪にはなりません。


総ては相続が開始してからの話です。



なお、その家を相続した後であれば、
そこに住んで居る婿さんと、賃貸借契約あるいは
使用貸借契約を締結するか、追い出すか、という
話になります。

今のうちに、専門家と相談して準備をして
おくことをお勧めします。
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通報はできます。

でも、実家にあなたの実の姉が結婚し、住むことを承諾して住んでいるので、その姉さんが死亡しても不法占拠でもなしで、あなたの言い分は通らずです。

姉の死亡による理由で、立ち退いてもらいたければ、それまでの住居を維持した費用を支払う必要があります。空き家であれば落ち崩れるのも早いでので。借家アパートでも鍵の交換はできます。ただし、退去時に元のカギに取り換えるか、新しい鍵を大家に渡すかです。
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