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年金に関してお願いします。

母は遺族年金を受給していますが、今年母は65歳になり、寡婦加算が無くなり大幅に年金が減りました。
母は若い頃、厚生年金を10年ほどしかかけておりません。
自身にて申請しなければ受けられない受給などがあるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

65歳になれば、自分の老齢基礎年金が受けられます。


ですから、中高齢寡婦加算がなくなり、代わりに
老齢基礎年金の受給開始となるのです。

また、お母さんの年代であれば、
老齢基礎年金を補完する、
経過的寡婦加算も受給できるはずです。
その合計は、中高齢寡婦加算より、
受給額は多いはずです。

厚生年金を10年しかかけていなくても、
お父さんの扶養で、第3号被保険者となり
国民年金(老齢基礎年金)の加入者となって
いたはずです。

もう関係書類は届いているはずです。
請求手続きをしに、年金事務所へ
行って、上記の各年金の請求手続きを
して下さい。
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この回答へのお礼

とてもありが難く、分かりやすい説明でした。ほんとにありがとうございます。

お礼日時:2017/07/15 23:08

お母様が65歳になるまでは、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給されていたはずです。

お母様が65歳になるとご自身の老齢基礎年金が受け取れるようになるため、中高齢寡婦加算がなくなります。中高齢寡婦加算が年間58万程度なので、65歳から大幅に減ったということはお母様自身の国民年金の期間が短かったということでしょうか。年金事務所に行って詳しく聞いてみられるといいですね。
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