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相続人は認知症の母、に子供が3人です。遺言にA,B,C、D、Eの土地は兄弟3人で話し合いで分けること。

とありますが、この場合に遺産分割協議書が必要ですか?また遺産分割協議書は兄弟3人だけの署名押印でよいのですか?  もし、次男がいらないといった場合はどうすればいいのですか?

質問者からの補足コメント

  • お返事ありがとうございます。
    遺言には、兄弟3人で話合いで分けることとあるのに、なぜ母の署名が必要になるのでしょうか?
    申し訳ありません。また教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/18 00:37

A 回答 (4件)

この場合に遺産分割協議書が必要ですか?


  ↑
具体的にどう分けるか、後でトラブルにならない
ように、作った方が良いとおもいます。



また遺産分割協議書は兄弟3人だけの署名押印でよいのですか? 
   ↑
ダメです。
認知症のお母さんを含めた相続人、全員のが必要です。
自分が無視されて作った協議書が有効で、自分まで
それに拘束されるとしたらどう思います?
認知症のお母さんについては、成年後見人制度などを
利用してください。



 
もし、次男がいらないといった場合はどうすればいいのですか?
   ↑
相続放棄をしてもらうか、協議書に「いらない」
と書いてもらいましょう。
この回答への補足あり
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次男がいらないと言っているなら相続が始まった日から3カ月以内に相続権放棄手続きを家庭裁判所に行って取る


認知症の母親さんに後見人をつけて協議書の作成を行うのが無難だと思います
後見人も家庭裁判所から認定してもらう必要が有るので少し時間が掛かると思います
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遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要です。


全ての相続人にその内容を守ってもらう必要がありますから。

それがないと相続登記ができません。
法律ではお母さんは相続人であり、ちゃんと2分の1の権利がありますから。
遺産分割協議書は法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要なのです。
単に遺言状に書いてあってもダメです。

認知症のお母さんについては、成年後見人が必要です。
ただし相続が発生し、本人と成年後見人が同じ相続人の立場になる場合、
本人と成年後見人は利害が相反するとみなされます。
つまり質問者さんやご兄弟が後見人ではダメというです。
この場合、後見監督人がいれば、後見監督人が本人を代理して遺産分割協議に参加、
署名捺印することになります。
後見監督人がいない場合には、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を求めることになります。
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なぜ母の署名が必要になるのでしょうか?


相続権が有るからです
たとて認知症の母にも法律で相続権が有る為に後見人を選任して協議に参加しなければ駄目なのです
ここまでが家庭裁判所の管理する部分なので後見人を選任して名前を記載しなければいけません

そして分割分の 土地は兄弟3人で話し合いで分けること が兄妹3人で話し合えば良いと遺言通りに実行したら良いと思います

その遺言証が公正証書遺言書なら協議は行う必要が無くなります
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