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本当は、私が全部お金を出して1万株を買うのですが、私が5000㈱
相続対策で、妻に4000㈱、長男に1000㈱名義で買った場合、
この株の所有者は誰になりますか?
お金を出した私ですか?
名義上の妻、長男ですか?

A 回答 (5件)

当然名義人ですね。

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名義を妻、長男にしたんだから、譲渡した


んだろう、と言われる余地があります。

このように
譲渡したなどと解釈されなければ、お金を
出した人の所有になります。

ただ、いざトラブルになった場合、お金を出し
かつ譲渡という関係も無いことを立証出来なければ
妻、長男が所有者として扱われることに
なるでしょう。

また、会社は名義人を所有者として扱えば
良いことになっています。
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>この株の所有者は誰になりますか?



株の名義人です。


>相続対策で、

質問者さんから妻、長男への贈与になる。
相続対策以前に、税務署にばれれば、妻と長男は贈与税を払わなければならん。
大丈夫??
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■株式の名義書換の際に必要となる書類


・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・相続による株式名義書換請求書
・名義書換をして新しく株主になる人の株主票
・共同相続人の同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
 ↑
なので、そもそも相続人でない配偶者や孫に相続できません。
あしからず。
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>この株の所有者は誰になりますか?


 名義人です。

>お金を出した私ですか?
 株を売る側にとって、買う人のお金の出どころは関係ありません。

貸付にして、利息付きで回収をしていれば贈与税は回避出来るが
現状、贈与税がかかります。
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