A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
壁を凹ませた、穴をあけた修繕をする場合、
「クロスを再利用すること」は不可能で、
「ボードを部分的に補修すること」は張り替えより費用が嵩むかと。
>借主負担って100%ってことですか?
はい。
>管理会社に10万って請求がきたら額面通りの支払いですか?
はい、恐らく。
クロスは、㎡あたり1200円くらいでしょうが、
当たり前に出張費、人工代がかかるので、
1㎡でも壁一面でも張り替え費用は大して変わらない。
壁に穴をあけた者の責任なので、修理費は支払わなければなりません。
No.11
- 回答日時:
ガイドラインでは故意や過失によって開いた部分の面積で修繕費は請求されるべきとあります。
ですが、ガイドラインは法律ではありませんから強制力はありません。
ボードまで交換が発生すれば、その部分だけで良いと考える家主は少ないのが現状です。
請求額に不満があるなら、国民生活センターや弁護士に相談しましょう。
No.9
- 回答日時:
>クロスの損傷も全額負担ですか?
画鋲を留めた程度の穴ならギリギリ【損傷】とはならず、
経年劣化の範疇になります。
家具が当たって出来たキズやモノで引っ掻いたようなキズは
与えた損害になるので、貼り替えの義務が生じます。
丁寧に使用していても起きる色焼けなどは「経年劣化」→原状回復義務なし。
借り手の不注意で付いたキズは「損傷」→賠償/原状回復義務あり。
タバコの臭い、おおきな剥がれ等は損傷になります。
経年劣化と損傷は【別物】です。
No.7
- 回答日時:
経年劣化した分は、支払う必要は
ありませんよ。
壁穴は、賃借人が開けてしまったのであれば
全額負担です。
クロスの損傷ですが、経年劣化した分の支払い
義務はありません。
No.4
- 回答日時:
国交省の原状回復のガイドラインでは、クロスを貼り替えたとしても、全面の請求はできない、とあります。
ただし、ガイドラインに強制力はありませんから、必ずしもそうなるとは限りません。
ですが事前にこのガイドラインをしっかり読んで、立ち会いの際にプリントアウトして持って行きましょう。
法的拘束力はなくとも、国の定めたガイドラインですから、根拠を持って交渉できます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
No.3
- 回答日時:
法的な話だと、昔は敷金無いで。
現在は支払う必要のないものです。
ただし、やはりクリーニング代がかかる傾向で、それに2万円程度原状回復費用として頂いているケースがあるようです。
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借主負担って100%ってことですか? 管理会社に10万って請求がきたら額面通りの支払いですか?
回答が②パターンあってどちらが正解なのかわかりません。
なんども恐縮ですが、「ボードまで交換が発生すれば、その部分だけで良いと考える家主は少ないのが現状です。」回答されているように、ボードは開けた部分の交換でいのですか?または壁一面のボードですか? クロスも壁一面の請求をされるということですか?