旧会社の退職日から新会社の入社日まで数日期間が空く場合について
8月31日に現在の会社を退職し、9月11日から新しい会社へ転職します。
9月1日から9月10日まではどこにも在籍していないことになるのですが、その際の
①厚生年金
②健康保険(社会保険?)
③住民税
などはどう言う扱いになるのでしょうか?
特別に自分で何か手続きをしなくてはいけない場合はどこでどう言った手続きが必要なのかも教えていただきたいです。
その他やるべき事や気をつけるべき事などもありましたらご教授ください。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
①入社するまでほっといて構いません。
②入社するまでほっといて構いません。病院にかからねば良いのです。
③住民税の請求は翌年以降です。入社時に納税の手続きの用紙を記載するので、それをお待ちください。
④③の年末調整の為に、辞めた会社から源泉徴収票を頂いておいてください。
No.2
- 回答日時:
①厚生年金は、会社に在籍しなければ加入できないものです。
そうではない人は原則国民年金となります。ただ、厚生年金の資格喪失手続きを退職会社が行うため、自動的に国民年金へ切り替えてくれるはずです。年金事務所が国民年金の保険料の納付書を郵送してくるはずです。ただ、次の就職先での社会保険加入(会社の規模や雇用条件などにより未加入は除く)となった時期によって、納付すべき国民年金保険料が変わるはずです。質問の日付で社会保険(健康保険と厚生年金)に加入となるのであれば、国民年金保険料は払う必要がないかもしれません。
②健康保険は、社会保険の健康保険を抜けたわけですから、市町村役場での国民健康保険への加入が義務であり原則となります。ただし、前職会社の加入する健康保険団体での任意継続や家族の扶養等になれば、国保の加入は不要です。ただ短期間のためにこれらの手続きはあまり意味がないでしょうから国保加入がでしょうかね。
健康で保険証が1週間2週間なくても困らないとしても、法律上の義務となりますから、ご注意ください。
国保への加入や国保からの脱退には、加入であれば前職の会社での資格喪失証明などが必要となり、脱退には次の会社の健康保険証などが必要となります。
③住民税ですが、今までの会社で給与天引きされていたのであれば、退職に伴いご自身で納める必要が生じます。会社が行う手続きによりあなたに納税の通知がされることでしょう。注意点としては、次の会社が住民税について手続しなければ、あなた個人で納めることとなります。通常入社年の年度分の住民税は、会社での給与天引きを行いません。希望により会社が手続して始めて天引きに再度切り替えることができるのです。2年目以降は原則天引きされることとなりますが、法律を守らず天引きしない会社もありますので、ご注意ください。
質問にはありませんが、所得税については、退職会社から交付される源泉徴収票を次の会社へ提出することで、合算して年末調整を受けられます。
重要ですのでご注意ください。
No.3
- 回答日時:
8月31日が退職なら、翌日9月1日にすぐに国民健康保険に加入したほうがいいと思います。
次の会社の雇用形態でありはっきりと社会保険に加入でき、社会保険のカード、保険証をもらえたら、役所に国民健康保険を会社で新しく社会保険に加入させてもらえたのでと言って返すべきです。会社によっては手続きを取ってくれるところもあるかもしれません。No.4
- 回答日時:
空白期間中については、① 国民年金、② 国民健康保険 となります。
法的には、1か月未満の空白期間であっても、必ず加入することが必要です。
② 国民健康保険 の加入にあたっては、旧・会社の「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」が必要です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod … を参照して下さい。
協会けんぽの例ですが、健康保険組合の場合もこれに準じます。
9月末日時点で新・会社に在職することとなるため、厚生年金保険料が9月分から発生します。
つまり、① 国民年金 の9月分や ② 国民健康保険 とダブります。
(8月末退職なので、健康保険料・厚生年金保険料は、通常、7月分・8月分の2か月分を天引きします。)
ダブった部分については、精算されます。以下のとおりです。
① 国民年金
就職後しばらくして、年金事務所から本人に国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が送付されてきます。
国民年金保険料還付請求書が添えられているので、所定事項を記入して、年金事務所に提出して下さい。
その後、国庫金振込通知書が届き、口座に還付金としてダブり部分が振り込まれます。
② 国民健康保険
就職後、交付を受けた健康保険証を持参して、必ず、直接、市区町村へ出向きます。
そうしないと、国民健康保険の資格喪失ができませんし、ダブり部分の精算もできません。
住民税(③)については、退職時に、以下のどちらにするかを選択して下さい。
Aのほうが、負担が大きくはなりますが、のちのち面倒がありません。
A 特別徴収(給与天引き)の残り[平成29年度分。来年5月まで。]を一括徴収してもらう
B 普通徴収(自ら市区町村に納める)に切り替えてもらい、来年5月までは自分で納める
(通常、新・会社では特別徴収はせず、来年6月になって初めて、新・会社での特別徴収が可能となります)
その他、退職時に、必ず、旧・会社から「給与所得の源泉徴収票」を発行してもらって下さい。
新・会社での今年末の年末調整の際に不可欠です(新・会社に提出する)。
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