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例えば東京住みの人と大阪住みの人が喧嘩になりその件で裁判になるとします
事件発生現場は大阪
被害者は東京(訴える側)被疑者は大阪(訴えられる側)
事件発生が大阪で被害届の提出も大阪の警察署でされたなら裁判も大阪になると聞いたのですが本当ですか?
しかもその裁判にかかる費用や東京から大阪までの交通費も被害者の自腹で、裁判に勝っても戻って来ないの?

A 回答 (3件)

提訴された裁判所です。



今は被告は最寄りの裁判所から通信参加できます。
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刑事裁判で 被害者が証人として出廷を求められたら 裁判所より交通費と日当が支給されます。

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刑事事件ならば犯罪のあった場所です。


民事事件ならば被告(訴えられる方)を管轄する裁判所です。
訴訟費用は原告が立て替えますが敗訴者の負担です。
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