A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いい加減だと言われて黙ってる必要はありませんから、反論しておきます。
以下に条文を示しておきます。
自己所有物の売却による利益は譲渡所得です。条文でも「譲渡による所得」となってる点を確認ください。
そして一定のものは非課税となっています。
この一定のものから除外される場合には譲渡所得となります。
つまり「譲渡所得なのだけど、非課税」なのです。
「非課税だから譲渡所得ではない、元々所得ではないのだ」は話の筋が逆になるのです。
なお「個人売買などで得た収入が20万を超えると雑所得として申告対象になる可能性」は事業所得者には適用されない条文(所得税法第121条)で、サラリーマンなどで年末調整を受けられる人が、給与以外の所得が20万円を超えないなら、あえて確定申告する必要がないという物です。
所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 から八号 省略
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
No.4
- 回答日時:
本業の経費であれば、それで構いません。
本業に全く無関係の費用を経費計上すると、脱税になります。
良くあるのが、子供に買った漫画本を「領収書、書籍で」と言う親御さんがいますが、
これは脱税行為です。
No.3
- 回答日時:
自己が所有するものを売却した際には「売却代金ー取得費」が譲渡所得となります。
ただし、生活に使用する日用品については、非課税です(書画骨董宝石などは別の規定があります)。
単に不要になったバックや洋服をネットで売ったばあいの譲渡所得は非課税です。
非課税とは「税金の土俵に上がってこない」ということですので、仮に2万円で買ったものが1万円で売れたので「1万円の損失」として事業所得の費用にもできません。
ですので「事業所得に雑所得として1万円計上し、経費(消耗品?)として2万円計上する」ことはしてはいけません。
No.2
- 回答日時:
>本業は別で自営業を営んでいます…
本業はサラリーマンだけど副業に八百屋を経営しているようなこと?
>単に不要になったバックや洋服などをネットの…
日常生活で生じた不要品なら、そもそも「譲渡所得」の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
>損益を事業所得に組み込んでも大丈夫…
百歩譲って課税対象になる売買であっても、譲渡所得を事業所得と強弁することはできません。
>売値が1万円で買値が2万円だったとすると1万円の赤字…
使用済みのものを買値と比べることが大きな間違い。
>事業所得に雑所得として1万円計上し…
なんで「雑所得」が出てくるのですか。
所得の区分 (種類) を考えないといけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>した方が得なのか?しない方が得なのか?どちらで…
日常生活での不要品である限り、どちらでもなく「申告できない」か結論。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>mukaiyama
バッグや洋服が何故「譲渡所得」になるんですか?
個人売買などで得た収入が20万を超えると雑所得として申告対象になる可能性があります。
その件について詳しい方に聞きたかったのです。
>hata。79
どうもいい加減な人が多いですね。
バックや洋服をネットで売った場合は譲渡所得ではありません。
詳しい方にお願いします。