A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
給与支払額が13万。
加入されている健康保険は協会けんぽで
通勤手当が別に4000円ある前提とします。
障害者控除の申告については後述します。
社会保険料
①健康保険 6,640 約5%
②厚生年金 12,182 約9%
③雇用保険 402 0.3%
④保険料計 19,224
税金
⑤所得税 0
⑥住民税 0
といった感じになります。
①保険料は地域によって多少差が
あります。
介護保険料無しの保険料としています。
②は全国共通です。
下記は協会けんぽの保険料額表(東京支部)
の例です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
③は4月より0.3%となっています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
⑤は給与支給額から④の保険料を引いて
下記の表から求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ここですが、入社時に扶養控除等申告書にて
障害者控除の申告をすると、所得税額は0に
なります。
しかし、おっしゃられている障害者控除では
源泉徴収額としては多過ぎる状態となり、
給料月額13万の場合、年末調整時に
1,450円の所得税がとられることになります。
★11~12万では所得税も非課税となります。
⑥の住民税はおっしゃられているとおりの
条件で非課税となります。
ということで、
④保険料約1.9万、⑤⑥の税金は0で
手取りは
★概ね11万となります。
税金の天引きはほぼ考慮不要となるので
通勤手当込の給与支払額から保険料を
天引きした額が手取りとなります。
簡易な計算方法としては、
40歳未満なら
通勤手当込給与支払額×14%
40歳以上なら
通勤手当込給与支払額×15%
が、天引きされる保険料となる
と考えて下さい。
明細を添付します。
いかがでしょうか?
お忙しいでしょうにこのようにご丁寧なご説明、表まで作成して頂いてありがとうございました。本当にわかりやすいご説明です。今後のことを考えると非常に参考になります。助かりました。
No.1
- 回答日時:
>控除額が所得税は27万、住民税は26万となっております…
それは「障害者控除」の話ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>住民税は前年分所得が125万以下なら課されないそう…
それは「所得」ですから、サラリーマンなのなら「給与収入」2,043,999円以下という意味ですよ。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>最も大きいといわれる健康保険料はどうでしょうか…
健康保険の種類はなんですか。
>私は手取り前収入11,2,3万の所へしか…
毎月の給与が 13万までなら、年間2,043,999円には遠く及びませんけど。
>この場合の手取りはいくら~いくらになりますか…
月々の手取りはどうでも良く、年単位で考えないと税金の話はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
健康保険は協会けんぽです。本当に私は何にも知りませんでしたね。まあ、その時になったら分かる、その時に受け取った現金で分かるということで、諦めましょうか。まあとにかく、ありがとうございました。
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