A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
単に忘れていたのではありませんかね。
あとは、産休後の給料等があまりにも少なく、天引きができずにいたという可能性もあります。
あまりにも期間を置いての請求ということで、あなたも納得しにくい部分はあろうかと思います。ただ、そもそも、あなたが負担すべきものであることには違いがありませんので、負担はしなければならないことでしょうね。
時効等を書かれている方もいますが、時効は刑事事件と異なり、あなた自身から時効の申し出が必要だったりします。自動的に時効となるわけではありません。
あとは、会社との交渉で、会社側の落ち度が強く、会社側が負担すると言ってくれれば、あなたは負担しなくてよいかもしれません。ただ、数百円や数千円だったらあり得ても、社会保険料はそこそこの金額になることでしょうね。
No.5
- 回答日時:
あなたに支給する給与が「0円」だった月に、会社で控除できなくて会社が立替て支払ったお金になります。
請求通りに支払いをしましょう。
この債券は、現法人に引き継がれているはずですよ。
会社の法人格の変更(株式会社⇒一般社団法人でしょうか)に伴い、便宜上の退職・再雇用になっているだけでしょう。
年次有給休暇は、会社時代のまま引き継がれているはずですね。(転籍とか移籍の部類)
No.4
- 回答日時:
今回は、保険料や税金の納付自体は会社を通じてできているので、あくまでも会社と質問者さんの債権の問題になります。
以前にも同様の質問があり調べたことがありましたが確か時効は10年だったように思います。
質問者さんは未納分にも心当たりがあり別に支払うことが嫌な訳ではないけどなぜ4年も経ってから言ってきたのかが納得できないんですよね。
前にも書きましたが何かの調査で明らかになっただけでおそらく会社側も忘れていたんだと思いますよ。
>株式会社だった会社が法人に移管する
とありますから、帳簿とかをチェックされたんじゃないですか?
私が勤めている会社も事業譲渡や合併などを経験していますが、本当に細かい帳票をたくさん出してチェックされます。
気になるなら直接会社に聞けばいいと思います。期間が空いてますからどうして今頃請求なのかを聞くくらいはいいんじゃないですか?
No.3
- 回答日時:
>今年5月いっぱいで退職した会社から、四年前の産休期間において二ヶ月分の社会保険料および住民税の事業所立替が残っているため、早急に口座へ振込むようにとの手紙が届きました。
このあたりの事情がよく判りません。
産休は、2ヶ月ほどしか取得しなかったのでしょうか??
それとも、もっと長く取り立替えられた費用の一部が、清算漏れになっていたのでしょうか??
物事には、時効と言う物が好みと好まざるとに関わらずあります。
今回のケースは、あなたとお役所との間の揉め事にはならないはずですから、税金等の消滅時効5年ではないと考えられます。
消滅時効一覧で探してみたのですが、立替え金等の消滅時効期間の記載が見当たりませんでした(探しきれなかったのかもしれませんが)。
多分としかいえませんが、2年(あるいは3年)で時効が成立している可能性があります。
一般債権と解釈されれば、消滅時効は10年です。
時効は置いておいて、
あなたは、復帰してからすでに3年くらいは経過しているでしょうし、その間に清算済みになっていると思っていても、おかしくはないと思います。
産休期間が一年くらいだったとしたら、どうして2ヶ月分が残っているの、と言う疑問は当然です。
あなたの記憶と、会社の言い分をすり合わせましょう。
ご回答ありがとうございます。
退職理由は、もともと株式会社だった会社が法人に移管するという形で、就労場所自体は変わらないのです。会社が株式から法人になった為、株式会社を退職する形になりました。
ですので、全従業員が5月いっぱいで一度退職したことになります。
産休は、3月に予定日でしたので、産前6週産後8週を産休として取得しています。
No.2
- 回答日時:
4年前ならまだ産前産後休業期間は社会保険料免除ではなかったですからね。
社会保険料も住民税も会社が立て替えて納付してくれている分ですから、きちんと払って下さい。
よくわかりませんが、税務調査などあったのではないですか?
免除制度は平成26年からと言うことは承知ですし、絶対に支払わないと言うことではないのですが、本来であればその時に支払いをするべきものを四年も経ってからと言うことと、四年も経ってから請求する理由や説明が書かれていなかった事に納得がつかずです。
ご回答ありがとうございました。
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