プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人から複数回お金を借りてトータルで300万円くらいあります。借りた当初3万円ずつ返すと約束をし、借りていたのですが状況が変わり収入が減ったため月々1万くらいの返済がやっとな現状で相手にもその事は伝えてあります。
早く返して欲しいというのは理解ができるのですが今の状態で月に5万どうやってでも用意して返してと言われたり、職場や実家の土地を確認しに伺いますと言われるのは脅迫にあたるのでしょうか?
借りている私にも問題はあるかとは思いますが金銭的に頼れる身内もおりませんし、お金が用意出来ない状態でそういった連絡がきて連絡が来る度胸がざわざわしてメールを開くのも怖いです。

質問者からの補足コメント

  • 数人の方から回答頂きましてありがとうございます。

    勘違いをされている方もいらっしゃるようですし、私自身の急に相手に言われた事もあり気が動転して説明不足もあったかと思いますので補足させて頂きます。

    状況が変わって1万円の返済がやっとな事は相手方も了承のうえ、書面にもしています。
    私自身、仕事を増やして月々3万の支払いに戻せるよう今年中は1万円の返済という話でまとまっております。

      補足日時:2017/08/02 14:22
  • 300万円を何に使ったのかというご質問がありましたが元旦那が多方面から借金をして、それの返済を私が用意しないと暴行を受けるという事態があり、私を守るために貸して下さいました。

    私自身早くに警察などに行けば良かったのでは?と言われるかもしれませんが過去に起こってしまったことについてはやり直しができる訳ではありませんのでそこについてはコメント差し控えて頂けると幸いです。

    それで本題ですが、個人間のやり取りで急にどうやってでも毎月5万返すよう言われたり、実家や職場に伺いますというのは脅しにあたらないんでしょうか?

      補足日時:2017/08/02 14:22

A 回答 (18件中1~10件)

1万円ぽっちの返済じゃあ、全部返し終わる前に寿命が尽きてしまいそうですよ。


あなたが相手の行為を脅しだと警察に被害届を出せば、相手はあなたに対し民事訴訟を提起するでしょうね。
いっそのこと開き直って民事で争いますか?
そっちの方が決着は早いですよ。
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お金は返して旦那とわかれろ!

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ここは法律の問題としての回答を求める場所だと思うのですが,どうして誰も法律──「期限の利益」についてコメントしないんでしょう。

ひょっとして知らないんでしょうか。

民法136条1項には「期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。」とあります。つまり債務者が弁済をするのは(期限の利益を喪失していない限りは)弁済期にすれば足りるとされているのであり,「1万円の返済がやっとな事は相手方も了承のうえ」であるのであれば,それは金銭消費貸借契約の弁済期及び弁済方法がそのような内容に変更されたことを意味し,書面にもしているのであれば,その証拠もあるということです。
そして債務者がその変更された条件に従って返済しているのであれば,それは契約内容を守って債務の履行をしているのですからなんら問題はなく,むしろ債権者がその弁済期及び弁済方法を無視して勝手に「5万円払え」と要求することは契約内容を守らない行為ですから,それこそが契約違反です。もっとも債務者が任意にそれに応じることは民法136条2項にある期限の利益の放棄に当たるので,債務者がそうすることまでが否定されるものでもありませんけどね。

「職場や実家の土地を確認しに伺います」と言うことが脅迫に当たるかという点については,当たらないと思います。脅迫罪は刑法222条に,強要罪は同法223条に規定がありますが,どちらも「害を加える旨を告知して」とされていますので,一般人が単に「伺います」と言う程度では,それが加害の告知をしているとは解釈できません。
職場を訪問する=業務の妨害になると考えることもできそうですが,それだけでは刑法233条の業務妨害罪,同法234条の威力業務妨害罪にも当たらなさそうです。程度によっては恐喝罪(刑法249条)になる余地はあるかもしれないものの,現時点ではそのようなことをされてはいないのですよね?  何もされていない時点でそれを指摘するのは無理だと思います。犯罪の取り締まりは警察の仕事ですが,現時点では何もしてくれません。

ではどうするか,といえば弁護士に依頼するしかないのではないかと思います。回答者の誰も期限の利益に言及していないことからしても,あなたがそれを主張したところで,相手方がこれを理解できるとも思えません。ですが弁護士がそういうのであれば,相手方もまた考えるのではないでしょうか。訪問の問題についても,弁護士ならうまいこと話をつけてくれるのではないでしょうか。
ただ,それには費用がかかることなので,今のあなたの状況では,そうしてしまうのはよくないかもしれないですね。「そんなことに金を使うのなら貸した金を返せ」と言われてしまいそうです。

とりあえずは無料法律相談で弁護士に相談してみることをお勧めしたいです。
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№3です。



貴方が以前困っていた時の様に、
お友達は現在困っているのかもしれませんよ?

助けてくれた友達を思いやれませんか?
それを脅迫だとか思っちゃいます!???

・暴力を受ける可愛そうな私
・お金が無いのに借金を返せと言われる可愛そうな私

すべて自己中心的ですよ。
お金を用意しないと暴力を振るう元旦那様が脅迫だというならわかりますが。。
それに関しては人に迷惑をかけてまで工面したにもかかわらず、
困っているお友達は脅迫扱いですか???

>仕事を増やして月々3万の支払いに戻せるよう今年中は1万円の返済という話でまとまっております。
それにお友達が納得していないから、今回のようなことになったのでは?

きっと、貴方を信用できなくなったお友達が焦っているのかと。。
お友達に同情します。

もっと貸してくれたお友達に恩を感じてください。
お金を借りたのであれば誠意をもって返しましょう。
絶対に逃げないでください。仕事は選ばなければいくらでもあります。
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実家、職場に!は本当に困っているんだと思います



本当に払えないのか?実家、職場から、お願い出来ないか?切実と思います。
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はじめまして、毎月一万円では借してた立場の方はご苦労されてると思いますよ!



なぜ毎月、一万円しか返せないのですか?

朝から番まで働いて超がつくくらい節約して売れる家財道具はすべて売れば、もっとはらえるのではありませんか?

深夜も短くても掛け持ちアルバイトしたら稼げますよ!

もしアパート暮らしでしたら安いアパートに引っ越すとか車所有されてましたら辞めるとか!
あらゆる手を使っていますか?

そのことを借りたかたにお話すべきと思います。

正社員ですか?正社員ならなおさら一万ってことはないと思いますよ!

誠意を見せて頑張ってください。
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同一人物なら、



「状況が変わって1万円の返済がやっとな事は相手方も了承のうえ、書面にもしています。
私自身、仕事を増やして月々3万の支払いに戻せるよう今年中は1万円の返済という話でまとまっております。」

じゃあないんですか?そのが何で?
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No.5です。


今年中は月1万の返済ということが書面になっているわけですね。

まずは貸してくれた人と話し合いが必要ではありませんか?
月5万にしてほしいと言うからにはその理由があるはずです。
300万もの大金を貸して救ってくれた友人が、今お金が必要になったとして、質問者様はその依頼を無碍にできますか?
私だったらできません。
もとはと言えば借りてる自分が迷惑を掛けているわけですし、何だかの理由でお金が必要なら、多少の無理をしてでも仕事を増やして早く返そうと思います。
逆に自分が貸した立場とするなら、1万という書面を交わしたのだから貸した方の窮状など知ったことではないと言われたら、もう友人として甘い顔などできないだろうとも思います。

脅しだ脅迫だというのではなく、5万が無理ならいくらなら可能なのか、仕事は増やせないのか、何か売ってお金にできるものはないのか、誠意をもって話すべきだと思いますがいかがでしょうか。
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補足は見ましたが


結局は同じ事ですよ。

旦那の為とはいえ
”貴女がかりてしまった”
のですから…
旦那と縁を切っても
貴女の借金です。
ガンバレ‼︎
働いて返す。深夜のコンビニ、ビルの掃除、バイトの
職を選ばなければ
何だってあります。
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なんだろう。


貸してくださったお友達の好意に甘えすぎているような気がするんだ。

お友達にも事情があると思うんですよ。
それを考えることなく自身の都合を優先している状況ですよね。

>月に5万どうやってでも用意して返してと言われたり~
その背景にどのような事情があるのかを聞いてみてはいかがですか。
少なくともこの質問を見ている人にはその事情は分かりませんから、
 「返してと言われるなら稼いで返せば?」
としか回答できないと思うんです。

場合によっては他から借金してでも返さなければ、お友達がとても困った状況になるとも考えられますからね。
それだけ切羽詰まっている状況にもかかわらず「脅しになりませんか」と言うのはどうかと思いませんか。
まずは状況をしっかり把握するようにしましょう。
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