相続について質問です。相続放棄について調べているとよくこのように書かれています。{相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。}この自分が相続人になった事ことを知った時からの3ヶ月以内とはどの時点になるのでしょうか。例えば叔父がなくなる前から借金があることは知っていていて子供たちは放棄の手続きを取ることは知っていた。叔父の妻は無くなっており子どもたちのみで孫はいない。したがって叔父の兄弟に相続がいくことも知っていたが兄弟たちも放棄する予定にしている。兄弟の子である姪や甥も放棄の予定である、この設定の場合ですが、叔父がなくなった時点で子供たちは3カ月以内に放棄の手続きをすればいいのはわかりますが、叔父の兄弟・姪や甥たちにとっての3カ月以内とはどの時点になるのでしょうか?叔父がなくなった時点では、兄弟たちに相続権がないので叔父の子たちが放棄した時点で相続が発生すると考えてよいのでしょうか?最終的に甥や姪が放棄の手続きができる期間というのは一番長い期間と考えて9ヶ月以内という考え方であっているのでしょうか?それとも借金があることも相続することになることも分かっているので叔父がなくなって3カ月以内に手続きをしなければならないのでしょうか?この3ヶ月がいまいちはっきりしません。また叔父の子供たちから3カ月以内に連絡がなかった場合どのようになるのでしょうか?既出ならすいませんが、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昔は相続開始の原因たる事実を知ったとき、と
されていましたが、現在では
自己が相続人になったことを覚知したときと
されています。
しかも、この期間は、法律の不知、事実の誤認
のため、自己が相続人となったことを知らなかった
時には進行を始めない、とされています。
叔父の兄弟・姪や甥たちにとっての3カ月以内とは
どの時点になるのでしょうか?
↑
先順位の相続人が相続放棄をして自分が相続人に
なったことを知った時からです。
叔父がなくなった時点では、兄弟たちに相続権がないので
叔父の子たちが放棄した時点で相続が発生すると考えてよいのでしょうか?
↑
放棄したことを知り、かつ自分が相続人に
なったことを知った時からです。
最終的に甥や姪が放棄の手続きができる期間というのは
一番長い期間と考えて9ヶ月以内という考え方であっているのでしょうか?
↑
そんなことはありません。
外国にいる場合などは何年も経ってから
ということもあります。
また、前述のように法律の不知で知らなかった
場合もあります。
それとも借金があることも相続することになることも分かっているので
叔父がなくなって3カ月以内に手続きをしなければならないのでしょうか?
↑
違います。
また叔父の子供たちから3カ月以内に連絡がなかった場合
どのようになるのでしょうか?
↑
連絡が無ければ、何らかの事情で
知った時からです。
知らせるのが親切ですが、知らせる法的義務は
ありません。
詳しく回答下さりありがとうございました。甥姪の立場で言うと先順位の相続権のある親が放棄の手続きが終わり自身が相続することが確定した時点から3ヶ月と考えて良いということですね。その辺も含め期間などあいまいで、私の中で3ヶ月が独り歩きして亡くなった日からだと解釈していたのですっきりしました。改めて回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
読んで字の通り、
「知り得た日から」です、
死亡に立ち会ったなら其の日、
親族で有っても疎遠などの理由で死亡を知ったのは6ヵ月後なら其の日からです、
こんな事も起こり得ます、
負の遺産に対する債権者の取立て(請求)で知る事も、
こんな場合も、其の日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所へ申し立てれば良いと言う事です。
回答ありがとうございます。知りえた日という事はすでに兄弟・甥・姪も負の遺産を相続することを知っているのだから叔父が亡くなった時点から甥姪も含めて3ヶ月以内に手続きを取る必要があるという事になりますね。回答ありがとうございました。
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お二方ともありがとうございました。ベストアンサーは詳しく回答下さったtanzou2さんにさせていただきます。ありがとうございました。