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30代女性です。
現在週4〜5日、1日あたり4時間のパートをしています。

採用時に交わした契約書では、期間の定めなしとなっています。
かれこれ一年半勤務しています。

しかし先日急に、来年の三月末まででお願いしますと新しい契約書を渡されました。
あちらの主張は、パートタイマーは三年を超える契約はしてはならない法律があるからということです。

これはもう仕方ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    労基署に相談したところ、会社側の主張は無効だと言われました。
    雇用契約書はもらえました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/04 19:09

A 回答 (2件)

まずは、期限の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、労働基準法上では30日間の予告期間を設けるか30日分相当の解雇手当を支給することで契約を解除(解雇)することが可能です。


これを覆すには、その解雇が不当解雇に当たることを立証する必要があります。
そこからすると、6ヶ月以上先の契約解除(事実上の解雇)であれば、争う余地は非常に小さいでしょう。
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>パートタイマーは三年を超える契約はしてはならない法律があるから



これは、有期契約時の話であって、雇用の定めなしとして雇用されているならいわゆる常勤になるかと思います。
そんなことを言ったら世の中のお局パートがいなくなりますよね。
まずは、会社にそのことを聞いてみては?
埒があかないようなら労働基準監督署に相談することも視野に入れるといいでしょう。
雇用契約書はお持ちですか?
この回答への補足あり
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