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障害基礎年金2級をもらっている人が仕事をしたら所得制限はあるのですか❔

A 回答 (3件)

障害基礎年金には所得制限があり、「初診日が20歳前のときの障害基礎年金」に限っては、収入(厳密には「所得」)の多い・少ないによる支給制限があります。


対象となるのは、年金コード(年金証書に書かれています)が 2650 や 6350 になっている障害年金を受けている人です。必ず確認して下さい。
1年間の所得を見たときに、その所得の額によって、翌年8月分から翌々年7月分まで、半分又は全部が支給停止になります。
永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするかどうかがチェックされます。

2650 や 6350 を受けている障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)ときは、以下のとおりです。
法令でしっかりと定められています。

A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき

ここの「所得」とは、「給与しか収入のない障害者」では「給与所得控除後の給与の金額」です。
年末調整というものが終わった後に会社から手渡される「源泉徴収票」に記された「給与所得控除後の給与の金額」のことです。

「給与所得控除後の金額」(所得)から逆算すると、「収入」が出てきます。
ここの「収入」とは、税金や社会保険料などが差し引かれる前の給与の総支給額のことです。
ですから、上で書いた「所得」を「収入」に置きかえると、以下のとおりになります。

A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき

もうおわかりだと思いますが、障害年金を受けながら働く場合は、その収入の額が年 5,180,000円を超えないと、支給停止になったりすることはないのです。
1か月平均の給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)にすると、月 430,000円余です。
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20歳前の傷病による障害基礎年金でなければ、就労や所得による支給額の制限はありません。



20歳前の傷病による障害基礎年金の場合は所得により制限がありますが、所得で360万程でないと制限が開始されませんのであまり気にする必要はないと思います。
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障害年金は「生きていくのに著しい困難がある者を救済する」という主旨で給付されています。


仕事が出来るのであれば受給資格を失うのが本来のカタチです。
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