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職場の勤務の事なんですけど、お盆の13.14.15日は臨時休館日で、そのうち14日は通常の休館日
13.と15は自分の年休や夏休を使って休まないといけません。

職場が指定した臨時休館日をなぜ自分の休みをあてないといけないのか納得いきません。

これって、労働基準法では通る話なんですか

質問者からの補足コメント

  • 夏休は3ヶ月で3日もらえるのですが、臨時休館日に夏休をあてる事もあるんですね。

    職場が決めた臨時休館日でも
    自分の休みをあてないといけない事もあるという事ですね。
    ありがとうございました。

      補足日時:2017/08/07 07:49
  • 今までは臨時休館日と夏休は別々に取れていたので。

      補足日時:2017/08/07 07:51

A 回答 (3件)

ルールにのっとれば会社の指定にできます


https://careerpark.jp/14730

休館日ってことは小売りでしょうから会社がそうしているんでしょうね
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この回答へのお礼

職員の勤務体制が変わり、色々と雇用体制も変わりましたがよくわかりました。
ありがとうございました

お礼日時:2017/08/07 10:31

そのための夏休なのでは

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この回答へのお礼

今までは臨時休館休館日とは別に夏休取れていたのであれっと?思いましたが 雇用体制が変わるとこういう事もあるんですね
ありがとうございました

お礼日時:2017/08/07 10:29

夏季休暇は仕方ない。

が、年次休暇は微妙だね。。
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この回答へのお礼

コンコンさんありがとうございました

お礼日時:2017/08/07 10:26

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